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育児休暇給付金と復帰給付金以外の給付?!

子供が1歳になるまで育児休暇をいただき、育児休業基本給付金と復帰半年後に育児休業者職場復帰給付金をいただきました。 先日、復帰半年経ったばかりの同僚からそれ以外にも育休後に基本給が減った分の給付がもらえるといって手続きの書類を見せられました。 自分なりにHPで調べましたがそういう記載はどこにもありません。一体何のことか…最近できた法律か?と聞いたら以前からあったとの事。 今回同僚から手続きをする(今まで育休を取った人は対象外)と言われたらしいので、給付金が欲しいので調べているのではないのですが、何のことかが気になります。 もしご存知の方、おられたら教えてください。

みんなの回答

回答No.1

以下の点での処理方法によっては、後でお金が戻るような事もあるかも??(自信なし) 育児休業をしている間の社会保険(健康保険、厚生年金保険)料は、事業主が社会保険事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、被保険者本人負担分及び事業主負担分の免除が受けられます。 なお、社会保険料の免除を受けても被保険者資格が存続し、病気治療等の健康保険の給付を受けられ、将来の年金は通常どおり受けられます。 ところで、ひとくちに育児休暇と言っても「産前・産後休業期間」と「育児休業期間」とに分けられており、保険料が免除となる期間には、産前・産後休業期間は含まれません。 この期間が終了してから育児休業等が始まります。 したがって、産前・産後休業期間中の保険料を会社が立て替えていたのを復帰後に本人の給与から払っていた。(育休後に基本給が減った分?)が無くなる可能性、又は 育児休業等にかかわる保険料免除の申請は、事業主が保険者に届け出ることになっているので、実はその期間も保険料を払っていたので、免除してください。と言う事で返してもらう??という事がありえるかは自信なしです。

azu34
質問者

お礼

給料の面での事のようですね。そういうしくみもあるかもしれないということはわかりました。 少し内容がわかって安心しました。 ありがとうございました。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。

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