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離職票の作成について

会社で経理をしているものです。 従業員が短期間で雇用保険を掛けていて、会社で6月には仕事が無くなるので切ります。 その中の一人が今旦那さんが具合が悪く病院で付き添いをしているそうで仕事には当面出られないようです。 その場合、離職票は離職の日の前日から6ヶ月前の賃金状態を書きますよね? 自分でもどうやって説明していいいのかわかりません。 例えば会社で打ち切ったのが6月1日だとして、その一人が最後に働いた日が4月5日でも離職票に記載するのは、あくまで打ち切った時を基準にして6ヶ月分記載することになるのですか?

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  • sdfsdfsdfs
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回答No.1

離職票に記載するのは6ヶ月と限ったわけではありません。 一般保険者(俗に言う正社員など)の場合は、よほどのことがなければ離職前6ヶ月の給与を書けば受給要件(離職前1年間に賃金支払いの基礎となった日数14日以上の月が6ヶ月以上あり、且つ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること)を満たすことから、便宜的に6ヶ月しか書いていないだけです。 短時間被保険者の受給要件は【離職前2年間に賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が12ヶ月以上あり、且つ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること(在職中に被保険者区分の変更があった方や、被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。)】となっています。まず、その要件に当てはまるでしょうか。 離職票には11日以上の支払月をピックアップして12ヶ月分書けばいいと思いますが、賃金台帳やタイムカード等は過去2年分持参する必要があると思います。

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  • sr_box
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回答No.2

>短期間で雇用保険を掛けていて 短時間被保険者という事で構いませんか?短期特例などではありませんね。 短時間被保険者であったとすると、#1さんの回答とほぼ同じ回答になりますが、記入時には証明書を添付できない限りは全ての出勤日数と賃金額を記入しなくてはなりません。例えば病欠で出勤日数が0になった月があったなら診断書や傷病手当金の写しを添付すると、その期間だけ被保険者期間を足して(要するに2年以上の被保険者期間で資格要件を見て)くれます。 なので、短時間被保険者の方の離職証明書を書く時には、時折2枚綴りにしなくてはならない事があります(2年間以上の被保険者期間の中で資格要件を確認する時などは欄が足りませんので) 一番上の欄には確かに離職日からの期間を書き出しますが、その下はヘタをすると何枚か続ける事になります。