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現在は夫の厚生年金と社会保険

 現在パートをしている22才の女です。保険と年金は夫に社会保険と厚生年金で払ってもらっています。  現在のパート先で正社員にならないかと言う話が出ています。もし私が正社員になった場合、どのような手続きを取ることになるのでしょうか。  それではよろしくお願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.3

>保険と年金は夫に社会保険と厚生年金で払ってもらっています。 つまり健康保険は被扶養者で年金は国民年金の第3号被保険者と言うことですね。 >もし私が正社員になった場合、どのような手続きを取ることになるのでしょうか。 雇用保険、健康保険、年金及び税金についてのことになると思います。 1.雇用保険 これについては支払額が少ないのでパートある現在も加入しているかもしれませんね、ですがもし現在加入していなくとも社員になれば加入することになると思います。 2.健康保険 これは今まで夫の扶養ということで支払いはなしでしたが、社員になれば自ら払うことになると思います。 3.年金 第3号被保険者であれば保険料を支払うことなしに国民年金に加入ということですが、こちらも自ら支払うようになります。 掛け金が大きいだけに第3号被保険者での国民年金よりも厚生年金に加入した方が支給されたときの金額は多くなりますが。 4.税金 恐らく年収103万は超えると思うので、配偶者控除からは外れるでしょう、あるいは配偶者特別控除も外れるかもしれません。 また質問者の方自身で所得税、住民税を支払うことになります。 会社には「年金手帳」と「雇用保険被保険者証」(すでに加入していれば不要、また今までに雇用保険に加入したことがなければその旨申し出る)を提出すれば、あとは会社が手続きしてくれます。 質問者の方がすることは夫の会社に健康保険の扶養を外すよう申し出ることです。 「健康保険被扶養者(異動)届」を提出することになるでしょう。 また税金の面では年収が103万を超えて141万以下であれば年末に夫の会社に出す「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者ではなく配偶者特別控除になります、また年収141万を超えればどちらにも該当しません。

sgb
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまってすみません。 分かりやすく教えていただいて、大変感謝しています。勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

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回答No.2

<結婚生活で扶養されている期間は年数(30年)の年数免除!個人で掛けたぶんのみが将来もらえる。 ??? 扶養されている期間(=つまり3号被保険者期間)は 免除期間とは呼びませんが。 結果的に奥様本人が保険料を納める必要がありませんが 免除ではなく、かつ、保険料納付済期間として 年金額の計算の基礎となりますけど!!! ANo.1さん、勉強してから回答しましょう。

sgb
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまってすみません。 夫が今の会社に入ったときに私の分も払っているようなことを会社のほうから言われたようなきがするのですが、とりあえず払ってもらっているのかいないのか会社に確認してみようと思います。 ご回答ありがとうございます。

noname#174037
noname#174037
回答No.1

年金は残念ですが奥様のぶんは旦那さんの会社は払っていないとおもいますよ!あくまでも旦那さんのぶん!結婚生活で扶養されている期間は年数(30年)の年数免除!個人で掛けたぶんのみが将来もらえる。 社会保険事務所で聞いてわたし自身驚きました。社員の話があるなら個人で払っていたほうが将来、貰える金額が多くなるのでよいのではないでしょうか!厚生年金は会社が2分の1 負担してくれる訳ですから助かりますよね!手続きは旦那さんの扶養からぬけるだけで、奥様は年金手帳とかをパート先に提出すれば大丈夫だとおもいます!

sgb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 払ってもらっているのかいないのか、とりあえず会社に確認してみようと思います。

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