現在まで年金保険料の未納がなかったとして、
このまま3号被保険者で60歳を迎えた場合。
老齢基礎年金部分は65歳から満額が受給できることになります。
質問者さんは昭和38年度の生まれの女性なので、
厚生年金保険被保険者であった6年半(78ヶ月として)に対して、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が63歳から支給されます。
現在の価額、計算方法ですと、
65歳からの満額の老齢基礎年金部分=792,100円/年
昭和60年前後の厚生年金保険被保険者であった6年半の平均標準報酬額が18万円/月と仮定した場合の
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金は、
ザクッと概算ですがおよそ
180,000円×7.125/1,000×78ヶ月≒100,000円/年
65歳から年間約90万円の老齢年金が受給できることになります。
では、今から65歳まで20年(240ヶ月)の厚生年金被保険者になったとした場合、
現在は、3号被保険者ですので月間収入は108,333円以下ということになりますので、
ここでは10万円と仮定して、標準報酬月額は98,000円
H20年8月分までの毎月の厚生年金保険料は
98,000円×149.96/1,000=14,696円 労使折半なのでさらに1/2をかけて
7,350円/月(88,200円/年)の保険料負担となります。
この保険料負担に対し受給できる報酬比例部分の年金額は、同じくザクッと概算で
98,000×5.481/1,000×240ヶ月≒128,400円/年
老齢基礎年金=792,100円
出産前の6年半の厚生年金の報酬比例部分=100,000円
将来の厚生年金加入期間の報酬比例部分=128,400円
合計1,020,500円/年の受給金額になります。
これから20年の保険料総額1,764,000円に対して受給額が上回るのは、
受給開始より13年8ヶ月後ということになります。
3号被保険者は国民年金保険料14,100円/月を納付する必要がないのでメリットは少なく見えるかも知れませんね。
1号被保険者の妻なら1号か2号被保険者にしかなれないので、
妻も1号だと保険料14,100円/月を納付しても基礎年金額792,100円のみなんです。
これが妻が2号被保険者になれば10万円/月の報酬なら7,350円の保険料で
基礎年金額792,100円+報酬比例部分の128,400円が受給できることになります。
この場合、ご主人の収入いかんではご主人を3号被保険者にすることも可能です。
3号被保険者は保険料を納付しなくても老齢基礎年金が受給できるので、
報酬比例部分の計算だけなら受給額を問わず13年8ヶ月後になります。
実際は、H29年8月まで毎年保険料率が段階的に上がり、
H29年9月以降は183/1,000になりますので受給額が総保険料を上回るのはもっと期間が必要になります。
この辺の判断は難しいところですね。
お礼
今回 初めてこのサイトを利用しましたが すごいですね。 かなり参考になりました、ありがとうございました!!