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夫が厚生年金の妻は本当に被保険者で良いのでしょうか?

私は44歳(妻、パート)です。(夫51歳厚生年金)  出産まで6年半正社員として勤めていましたので自分で厚生年金を支払っていたのは6年半です。漠然と被保険者で大丈夫と思っていましたがこの先扶養を離れても厚生年金に私自身も加入したほうが年金を受給する段階で有利なのでしょうか?もしそうであれば遅ればせながら手続きをしたいと思いますので恐れ入ります、どなたかご教授ください。

みんなの回答

回答No.2

妻が今から厚生年金加入すると、夫が65歳で厚生年金と基礎年金を受け取れるときに、6年半+14年となり20年を超えます、もし、夫が20年以上厚生年金加入者なら、もらえるはずの加給年金がつかなくなります。(現在年間396000円×夫との年齢差7年)また、その後妻に振替加算もつかなくなります。 結論として、この場合、まず、妻は20年にならない程度に厚生年金はしておいたほうが得になるはずです。

rieko246
質問者

お礼

今回 初めてこのサイトを利用しましたが すごいですね。 かなり参考になりました、ありがとうございました!!

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

現在まで年金保険料の未納がなかったとして、 このまま3号被保険者で60歳を迎えた場合。 老齢基礎年金部分は65歳から満額が受給できることになります。 質問者さんは昭和38年度の生まれの女性なので、 厚生年金保険被保険者であった6年半(78ヶ月として)に対して、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が63歳から支給されます。 現在の価額、計算方法ですと、 65歳からの満額の老齢基礎年金部分=792,100円/年 昭和60年前後の厚生年金保険被保険者であった6年半の平均標準報酬額が18万円/月と仮定した場合の 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金は、 ザクッと概算ですがおよそ 180,000円×7.125/1,000×78ヶ月≒100,000円/年 65歳から年間約90万円の老齢年金が受給できることになります。 では、今から65歳まで20年(240ヶ月)の厚生年金被保険者になったとした場合、 現在は、3号被保険者ですので月間収入は108,333円以下ということになりますので、 ここでは10万円と仮定して、標準報酬月額は98,000円 H20年8月分までの毎月の厚生年金保険料は 98,000円×149.96/1,000=14,696円 労使折半なのでさらに1/2をかけて 7,350円/月(88,200円/年)の保険料負担となります。 この保険料負担に対し受給できる報酬比例部分の年金額は、同じくザクッと概算で 98,000×5.481/1,000×240ヶ月≒128,400円/年 老齢基礎年金=792,100円 出産前の6年半の厚生年金の報酬比例部分=100,000円 将来の厚生年金加入期間の報酬比例部分=128,400円 合計1,020,500円/年の受給金額になります。 これから20年の保険料総額1,764,000円に対して受給額が上回るのは、 受給開始より13年8ヶ月後ということになります。 3号被保険者は国民年金保険料14,100円/月を納付する必要がないのでメリットは少なく見えるかも知れませんね。 1号被保険者の妻なら1号か2号被保険者にしかなれないので、 妻も1号だと保険料14,100円/月を納付しても基礎年金額792,100円のみなんです。 これが妻が2号被保険者になれば10万円/月の報酬なら7,350円の保険料で 基礎年金額792,100円+報酬比例部分の128,400円が受給できることになります。 この場合、ご主人の収入いかんではご主人を3号被保険者にすることも可能です。 3号被保険者は保険料を納付しなくても老齢基礎年金が受給できるので、 報酬比例部分の計算だけなら受給額を問わず13年8ヶ月後になります。 実際は、H29年8月まで毎年保険料率が段階的に上がり、 H29年9月以降は183/1,000になりますので受給額が総保険料を上回るのはもっと期間が必要になります。 この辺の判断は難しいところですね。

rieko246
質問者

お礼

すごーく勉強になりましたし安心もいたしました。 助かりました。。どこのどなたか存じませんが日本も捨てたもんじゃありませんね・・ありがとうございました。。

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