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大親友が交通事故で・・

こんにちは。親友が不慮の事故により、深夜お年寄りをはねてしまいました。当然、交通刑務所に・・ということになると思うのですが、懲役何年くらい(もしくは保釈金で解決?)なのでしょうか。。。 一緒に仕事をしているだけに心配でなりません。

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  • osapi124
  • ベストアンサー率42% (95/224)
回答No.2

周辺事情がわかりませんし、相手の被害の度合いもわかりません・・。 ここで100%回答できれば裁判所は不要になっちゃいますので、一般論と して書きますね。 刑事事件として起訴されるのは、大体、被害者の傷害が全治2週間 (平成10年4月頃からこれが3週間程度になったようです)を越える 場合です。 ただし傷害が重くとも、運転者に過失がなければ、刑事事件になりません。 例えば歩行者が飛出してきて事故になったような場合には、運転者に過失が なく刑事事件とならないのです。 軽いけがで運転者の過失が小さい場合には罰金10万円位の判決となります。 被疑者に異議がなければ略式手続きにより罰金が科せられるので、正式な裁判 とはならないことが多いですね。 逆に、軽いけがでも、酒酔い運転、30km/hを超えるスピード違反や、 信号無視など悪質で危険な違反を伴うものは処分も重くなります。 最近の例では、テレビタレントが酒気帯運転で停止中の前車に追突し、逃げた 場合(救護義務違反、道路交通法72条1項)、被害者のけがは1週間程度 でしたが、逮捕され、罰金40万円を科せられました。 傷害が重いとか、運転者の過失の程度が大きいとか、酒酔い運転などが重なると、 正式な裁判となります。 これも、初犯で、本人が反省している場合には、通常、判決に執行猶予 (刑法25条2項)が付き、刑務所に入ることはありません。 ただし、2回目の場合は執行猶予は難しいですね。 被害者がいる場合は示談が成立していると被疑者(被告人)にとって良い情状 となります。 さらに、業務上過失致死罪の場合には、被害者の遺族の感情が決定的な働きを します。 遺族から、「被告(運転者)に寛大な処置を求める」旨の嘆願書が取得できたか 否かで実刑判決か、執行猶予付き判決かに分れます。 被害者と示談する際には嘆願書を書いてもらう必要があります。 損害賠償を支払った後では嘆願書は取れないことが多いですから注意が必要 です。 保険会社の示談担当者が示談をし、保険金を支払ったが、嘆願書をもらって いなかったので、運転者は実刑判決となり、刑務所に行った例があったようです。 ただし、死亡事故に、スピード違反、酒酔い運転、無免許運転などが付いている としたら、相当悪質であるので、実刑判決になるでしょう。 osapi124でした。

chikonojyo
質問者

補足

そうですね、私自身気が動転していたので周辺事情を全く描いていませんでした。相手はお年寄りで夜中にふらふらと車道に飛び出してきてしまいました。もちろん信号は青で、友人は仕事帰りだったので、酒気帯運転とかではありませんでした。被害者側は、お年寄りが痴呆症のために夜中に徘徊癖があったようで、仕方ない・・という感じだったらしいのですが・・・。 ちなみに今まで全く違反もないようですが、この場合でも実刑判決になるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • osapi124
  • ベストアンサー率42% (95/224)
回答No.4

補足を読みました。 民事上は被害者及び家族との間で、慰謝料(見舞金)などを含めた 示談交渉を速やかに実施し、示談成立をさせる方がいいでしょう。 その場合話の持って行き方もありますが、示談書と同時に、「運転者 に対し寛大な処置を望む」旨の嘆願書を取得するようにするといいです。 歩行者の信号無視、示談の成立、被害者側の嘆願書、この3点が揃って いれば、ほぼ起訴猶予になると思います。 なにしろfansさんのいうとおり、誠意を持ってあたることが肝要 ですね。 osapi124でした。

chikonojyo
質問者

お礼

osapi124さん、二度にわたってアドバイスありがとうございました。示談交渉を速やかに行うように伝えておきます。被害者の方の家族も、お年寄りで痴呆症で徘徊癖があったので、こうなってしまっても仕方ない、28歳の若い人にこんな罪をかぶせてしまって申し訳ないとおっしゃっていたそうなので、お願いすれば、嘆願書を取得することができるのではないかと思います。歩行者の信号無視は、深夜だったので証明することが難しいと思うのですが、示談の成立、被害者側からの嘆願書を用意できるように伝えます。みなさんのおっしゃるように誠意をもって被害者の方々にお詫びすることが肝心であると伝えておきます。本当にありがとうございました。

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.3

今回のあなたの友人のケースは、私の知り合いのケースと似ているので、そのときの経過と結果を回答とさせていただきます。 まず、結果ですがそのときは略式起訴(罰金30万円)となりました。 経過としては、事故の直後から警察や検察のほうへ4~5回通っていました。逮捕もされず、また被害者のほうも痴呆症があったということで遺族の方も保険会社と示談が成立したこともあったかもしれません。今ではその家族と結構いい付き合いをしています。 以上からわかるように今回のケースでは、被害者の遺族にやって変わることもありますが、起訴になっても執行猶予付、可能性が高いのは略式起訴、もしかすると起訴猶予になるかも知れません。 ただ、1つだけ言っておきますけど、きちんと遺族の方には誠意を持って対応してください。 とりあえず、あなたの友人には心配しないで遺族の方に誠意を持って対応するように言ってあげてください。

chikonojyo
質問者

お礼

fansさん、参考になるアドバイスありがとうございました。確かに友人は仕事こそ手につきませんが(当たり前ですが)まだ逮捕されずの状態のようです。遺族の方には誠意をもって対処するように伝えます。このページも見るように言っておきます。参考になるご意見ありがとうございました。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

最近社会問題化している東名高速の大型トラック酔っぱらい追突事件 で報道もされていますが、業務上過失致死なら最高刑が懲役5年のよ うです。ちなみに私も青信号の横断歩道上でトラックに跳ねられた事 がありましたが、どうやら不起訴になってしまったようです。(診断 書的には全治3ヶ月ですが、実際は1年かかりました) どのような状況の事故かが分らないと判例もあたる事が出来ませんが、 最高は懲役5年止りのようです。 ちなみに保釈金と示談金を混同されているような印象を受けるのです が、民事の示談交渉の状況で刑事側の量刑が変わるということはある ようです。また、保釈が認められるというのは相当の事情が無い限り 無いものと考えておいた方が良いでしょう。 あともう一つ。 刑法上、本当は逮捕というのはアブノーマルな措置という事になって います(逃亡、証拠隠滅の恐れなど)。交通裁判の場合、逮捕されず に判決が出てから収監と言う事もあるそうです。

chikonojyo
質問者

補足

すみません、保釈金と示談金を混同していました。お金をたくさん支払えば、刑罰が軽くなっても、保釈が認められるということは難しいのですね。。被害者側は、お年寄りが痴呆症のために夜中に徘徊癖があったようで、仕方ない・・という感じだったらしいので、あまり気にしないでくださいねとおっしゃっているようなのですが。。

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