- 締切済み
後遺症障害について質問です。男です。交通事故の被害者です。
後遺症障害について質問です。男です。交通事故の被害者です。 鼻に1センチくらいのものが二つと、唇と鼻の間に一つケロイドが残りました。 後に後遺症障害を訴える場合、現時点では(現在、事故より2ヶ月経過)皮膚科等に通った方がいいのでしょうか。 また、交差点での事故で、こちらにも一割程度過失がありますが、それはどのように影響するでしょうか。 また、右足首が未だに痛く、まだなおりそうにありません。 弁護士を雇い、裁判を起こした場合、どの程度の等級が見込めるでしょうか。 事故の診断書は、右腸骨骨折、右肘挫傷(8針)、顔面挫傷、右足首打撲、右足挫傷、という感じです。 入院は11日。通院はリハビリ合わせて10日。 一応、あと一回の通院で終える段階ではあります。 皆さんのご意見をお聞かせください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tonntetete
- ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.1
質問主さんの顔面の後遺症ですと、後遺障害の等級認定14級にすら当たらないと思われるので、後遺障害として認定されない可能性があるように思えます。皮膚科に通って治るものでしたら、通って治療費請求の方が良いと思います。右足首が治るものであれば、それも後遺症にはあたりません。弁護士に相談してみたらどうでしょう。 被害者にも過失がある場合、過失相殺されますので、全損害額の9割程度になると思います。
お礼
ありがとうございます