※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脱税 未申告)
家族経営の株式会社取締役が未申告で他県で飲食店を経営している場合、申告は必要か?
このQ&Aのポイント
**県内で家族経営の株式会社取締役のうちの1名が他県で長期出張しながら2003年11月から飲食店を経営しており、申告をしていないと主張している。申告は3年以内にすべきであり、税務署にはどこに申告すべきか疑問がある。
飲食店の電話やガソリン費用は株式会社の経費として計上しており、通信費や仕入れなどに使用している。このような費用の分別は必要ないのか疑問である。
経営会社はほぼ家族のみの従業員であり、必要に応じて日雇いの技術者を雇用している業態である。
**県内で家族経営の株式会社取締役のうちの1名(代表ではない)が住民票等はそのままに、長期出張のかたちで他県に在住しており、
その他県在住地で本業のかたわらというか、本業頻度が極少なので、
業種のことなる飲食店を自分ひとりでポケットマネーで2003年11月から経営し、毎日の業務を自分一人でしている。
店はそれなりに繁盛しており、使用人もいないので利益がないわけではない。
このような申告は3年以内にすればいいのでしょうか。
ところが、申告をしていないと本人は断言しておる。
また、このような他県における事業分はどこの税務署に申告すべきなのでしょうか。
また飲食店を始めた理由が、長期出張で県外在住に生活費用がかかるということであった。
県外で利用している固定電話は本業打ち合わせやFAX・生活に用いていており、その固定電話を飲食店に設置し、兼用するようになった。飲食店の電話としてはどこにも掲載してはいない。
そのような通信費用や飲食店の仕入れにも使用する車のガソリン費用は本業の費用として領収書を**県の経営会社に送付し、経営会社の経費として計上している。
この点の分別は必要ないのだろうか。
経営会社の従業員はほぼ家族のみの数名であり、以前従業員であった技術者を必要なときに日雇いしている業態。
お礼
即座に教えていただいたので助かりました、とても参考になりました。ありがとうございます。