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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脱税 未申告)

家族経営の株式会社取締役が未申告で他県で飲食店を経営している場合、申告は必要か?

このQ&Aのポイント
  • **県内で家族経営の株式会社取締役のうちの1名が他県で長期出張しながら2003年11月から飲食店を経営しており、申告をしていないと主張している。申告は3年以内にすべきであり、税務署にはどこに申告すべきか疑問がある。
  • 飲食店の電話やガソリン費用は株式会社の経費として計上しており、通信費や仕入れなどに使用している。このような費用の分別は必要ないのか疑問である。
  • 経営会社はほぼ家族のみの従業員であり、必要に応じて日雇いの技術者を雇用している業態である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tto1119
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回答No.1

参考程度にしてください。 個人の所得として、利益をとているのなら、給与外の所得として、確定信仰の必要がありますね。当然、住民票のある、管轄税務署にする必要があると考えます。 申告が遅れているのは、問題とは思いますが、修正申告という形で行えば、良いのではないかと思いますが、額が大きいと何の問題になるかと思いますが、脱税というのは早計かと考えます。 また、経費等が**の会社に計上されているようなら、会社の新規事業として処理する方法もあるかと推測します。 ただ、飲食店は、許可なしにできまか? その方面は詳しくはありませんが、そっちのほうが問題では???。 私も、ある事業を3年分まとめて、申告したことがありますが、申告した年に一括で納税しました。ケースの違いはあるかと思いますが。 一度、税理士にご相談されては、いかがですか?

yukainarou
質問者

お礼

即座に教えていただいたので助かりました、とても参考になりました。ありがとうございます。

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