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リース契約後の所有権移転
A社からB社へリース契約をして、リース期間終了後にB社が買い取る、 ということは出来るんですよね? では、ただであげる事も出来るんでしょうか? その場合のA社の会計処理というのは、リース期間に減価償却して、 残存価値が0になったからあげた、みたいな感じなんでしょうか? もしくはそういった形での所有権移転という契約は出来ますか? さらに、そういった契約は例えば家とかにも適用出来るんでしょうか?
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ご解答ありがとうございます。 >リース会社には物件の簿価というものがあり >これは 廃棄した際以外には0になりません。 リース期間中は貸し手に所有権があると理解しています。 で、その期間中も貸し手は減価償却していきますよね? ただでは出来ないというのは、最後の売買は残存価値の価格で売るという理解でよいでしょうか? その残存価値は0には出来ないのでしょうか? もしくは償却期間以上の長期リースの後の場合はどうでしょうか? >また 事案によっては リース終了後買取るという >事前の契約があったりした場合は 法人税逃れということで >違反になる場合もあります。 リース期間終了後、所有権が移る(買い取る)リースと そうでないリースの二種類があるようなことも聞いたような気がするんですが・・・。 ちょっと定かではないんですがやっぱり問題でしょうか? 税務上の問題なんでしょうか。 あまり詳しくなくて的外れな質問でしたらすみません。 宜しくお願いいたします。