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軽微な交通違反について教えてください。

昨日、交番前の道路でシートベルト着用義務違反で 捕まりました。1点の減点です。 次期更新でゴールドだったのに。。と大変ショックでした。 初めての違反でわからないことだらけで、調べても似た例がないので 教えてください。 ・この違反により将来、他国の永住権やビザをとる場合、無犯罪証明  が必要になりますが、発行されないのでしょうか? ・この違反が将来汚点になることがありますか?(ゴールドが取れない以外で) ちなみに私はこれが初めての検挙です。 3ヶ月無事故無違反ならこの1点はなかったことになるといわれました。 しかし、違反歴は記録が残るので更新時に一般講習になるということで すが、この”記録”はどれくらい保存されるものですか?  次に同じ違反をすると3ヶ月の執行猶予なく1点が加算されるので しょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.2

シートベルト等の軽微な違反は、まず交通反則通告制度によって処理します。 これは簡単に説明すると、罪を認め反省しているので、刑事処分は勘弁して下さいという制度です。 ご質問者が切符にサインをした時点で、この制度を利用したということで、すべての処理は終わります。 従って、犯罪歴にはなりませんし、将来不利益になることはありません。 3ヶ月無事故無違反である場合は、累積点数からは除外されるという制度は、過去2年以上無事故無違反であった場合ですから、今回は3ヶ月で、この1点はなかったことになりますが、次に違反したときにはこれが適用になりません。 ”記録”については一生記録されます。累積点に考慮しないというだけで、記録が削除されるわけではありません。 しかし、公的な書類としては、運転経歴証明書でも過去5年までしか遡れませんので、5年以上前の違反を確認する術はありません。

noname#38886
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >>”記録”については一生記録されます やはりそうなんですか。。 過去5年までしか遡れないとしても、記録はあるとすると なんかいやですね。自分が悪いのですけど。 まだ5年間がんばっていきます。

その他の回答 (3)

  • utama
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回答No.4

座席ベルト装着義務違反でしたら、そもそも犯罪(刑事罰の対象)ではありません。道路交通法71条の3に装着義務が規定されていますが、道路交通法第8章の罰則には、71条の3に対応する刑罰は規定されていません。 行政処分(運転免許の停止、取消し、更新の条件)の対象にはなりますが、前科になることはありえませんし、犯罪経歴証明書に記載されることも一切ありません。 ちなみに、刑事罰の対象でない場合は、交通反則切符の対象にはなっても、反則通告制度の対象にはなりません。

noname#38886
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 刑事罰の対象ではないのですか。 累積6点で行政処分が下るのでてっきり、刑事罰対象なんだろうと 思っておりました。安心しました。ありがとうございます。

  • times3
  • ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.3

軽微な交通違反程度なら無犯罪照明とかビザとかパスポートとかは関係無いです、取得できます。 友達に犯罪しゃー、と冗談で言われる程度で、す。 記録その物は1生残ります、警察という組織がある限り何年何百年と。 次の免許の更新の為の記録という意味であれば、5年+次の更新までの期間です。 次に違反したら、その点数+今回の1点です。

noname#38886
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 記録が残るというのはいいものではありませんね。 次の違反では一発で執行猶予なしなんですね。 なんにしてもこれからは気をつけます。

回答No.1

軽微な交通違反は犯罪ではないので前科になりませんのでまったく心配はありません。 今後はシートベルトはちゃんとつけましょうね☆

noname#38886
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >>今後はシートベルトはちゃんとつけましょうね☆ はい、普段は着用しているのですがその時はなぜかしてなかった。。 気をつけます。

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