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慰謝料を請求できますか?

 私はブティックをしています。知り合いのKが、ネットショップのブティックのオーナーとして独立したいと言うので、協力してあげていました。Kは元WEBデザイナーだったので、Kがショップのホームページを作成し、私は自店ブティックの商品を貸し出し、商品の写真を撮影し、Kが独立するまでにかかる経費は、私が立替え、Yのネットショップが軌道に乗り、利益が出たら立替えたいた経費を精算して返還してもらう約束でした。しかし、Yは独立を途中で止めてしまったんです。独立を止めるのなら私が立替えていた経費を精算して欲しいとYに請求書を送りました。すると私が請求した金額を返してくれました。  どころが、1ヶ月ぐらいだって、Yが委任した弁護士から内容証明が届きました。その内容とは {Yはネットショップのホームページ制作のアドバイスをしただけで、 私に自宅へ会社へ集金に行くと脅され、止む無く支払ったので、私に返したお金を返して欲しい。自宅や会社への連絡は一切しないようにして欲しい。}と言う内容でした。 私は、Yとは毎日のようにメールをしていたで、Yが自宅へ請求書を送って下さい。会社へ集金に来てくれてもかまいません。と言うYからのメールも残っています。 あまりに虚偽の内容の内容証明に、私は言葉もありません。Yが送達してきた内容証明の内容は事実ではないことを私からも内容証明で示しましたが、怒りはおさまれません。証拠のメールを元に慰謝料は請求できるのでしょうか? もう一度、内容証明を送達し謝罪を求め謝罪がない場合は訴訟にすると記載したいのですが、第3者から見て、不適切な対応でしょうか?  

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.1

ご立腹はよくわかるのですが、虚偽の内容での内容証明を送ること自体は不法行為には当たらないので、慰謝料の請求は難しいのではないかと思います。 慰謝料の請求には、民事上の不法行為の存在が不可欠です。 仮に虚偽の内容であったとしても、相手がそれを「信じるに足る」理由があれば、あくまで事実誤認または錯誤による請求と考えられるためです。 たとえば事実と異なる内容を公然と指摘されて、相手を名誉毀損罪で追求した場合でも、相手がその内容を「信じるに足る」根拠があれば、名誉毀損罪は成立しないことになっています。 またご質問の件の場合「公然と指摘」されたわけではなく、名誉毀損罪・侮辱罪のいずれも成立しません。 慰謝料とは言いますが、心理的に不愉快な思いをさせられたというだけでは請求には足りず、その行為が不法行為である必要があります。 対応としては「内容証明の内容は嘘八百である」と内容証明で返す以上のことは現時点ではありません。仮に相手が訴訟沙汰にしてきた場合でも、その内容証明は有利な証拠となります。 謝罪を求めるのは自由ですが、相手がそれに応じる法的義務はありません。

miracara
質問者

お礼

回答ありがとうどざいました。 そうなんですか! 何寝入りなんですね~!