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厚生年金について

バイト先に主婦の人がいます。この方旦那さんが料理の修業のために会社を辞めて一年間イタリアに行かれるそうです。この場合、いままで支払った厚生年金はどうなるんでしょうか?やはり旦那さんが辞めた時点で国民年金にかわるんでしょうか?またこういう相談はどこに行けばいいのでしょうか、教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

1.加入した分の厚生年金はそれに応じて将来受給できます。 2.厚生年金を脱退したら国民年金1号被保険者への資格変更をしてください。(厚生年金加入中も国民年金2号被保険者として加入しています) 3.イタリアに行くとのことで海外転居届を出してください。その期間は国民年金は任意加入になります。加入するかしないかは自由に決めて下さい。 加入しない場合には、その期間に相当する分だけ将来受け取る老齢年金が少なくなります。 なお、1番受給にあたっては、厚生年金加入期間および国民年金1号の加入期間、任意加入期間(海外転出期間)全部合わせて25年以上必要です。平たく言えば強制加入期間にきちんと加入している限りは受給できます。 相談窓口は役所の国民年金課または社会保険事務所です。 国民年金1号被保険者への資格変更手続きは役所でお願いします。

その他の回答 (1)

  • ruto
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回答No.1

>いままで支払った厚生年金はどうなるんでしょうか  厚生年金+国民年金の加入期間が25年以上あれば、それぞれ貰えます。 >やはり旦那さんが辞めた時点で国民年金にかわるんでしょうか はいそのようになると思います。 >またこういう相談はどこに行けばいいのでしょうか、教えて下さい。国民年金は住んでいる市町村にいって相談してください。 

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