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子供の入籍について

離婚する時に子供の姓の事でお尋ねします。 私の姓を婚姻前の姓に戻し、子供の姓をそのままで 私の籍に入れる事は可能でしょうか? それとも改姓をしてからなのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

◎ 家庭裁判所に出向き、子供の意思等の確認なしで お子さんが「未成年で親権をpeaple717さんが持っている」ならそのとおりかと思いますが、それ以外であればそうではありません。

peaple717
質問者

お礼

よく事情が飲み込めました。 有難うございました。 お世話様でした。

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その他の回答 (1)

回答No.1

同一戸籍にいる人は同じ姓になります。 従ってpeaple717さんが結婚前の姓=Aに戻し、そこにお子さんを入籍させればお子さんの姓はAになります。 入籍することにより改姓されますので、お子さんを改姓させる必要はありません。

peaple717
質問者

補足

お世話様になります。 家庭裁判所に出向き、子供の意思等の確認なしで 改姓されるって事なのですね?

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