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子供の氏の変更期限と入籍について

現在離婚調停中です。 子供の親権は私が持つ事で同意を得ています。 学年の途中で苗字を変える事に子供が抵抗を感じているようなのですが、子供の氏の変更には期限があるのでしょうか。 また、離婚成立後、私だけ旧姓に戻り、子供達は現在の姓のままでも私の戸籍に入籍することはできるのでしょうか。 子供は15歳(高1)と10歳(小5)です。 氏の変更をした上で、学校に現在の姓を使う事をお願いする事も考えましたが、期間が長いと混乱してしまうかと思っています。 検索の仕方が悪いのか、うまく答えが見つけ出せないので、わかる方がいらっしゃったら、お力をお貸しください。

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  • jadmjadm
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回答No.2

既に解決していたらすいません。 貴方の戸籍に子供を入籍させた場合、貴方が筆頭になりますので、貴方の氏と子供の氏を別にすることは、残念ですが出来ません。 貴方が今の氏を名乗り続けるのであれば、もちろん子供の氏も今のままです。 子供が大人になるまで…とか 小学校卒業など区切りのよい時期まで貴方が我慢して 今の氏を名乗り、その後、旧姓に戻すのも1つの方法かと思います。 離婚成立後1か月程、氏の変更をしなかった場合、自動的に今の氏のままになりますが、その後旧姓に戻す場合、家庭裁判所の手続きに1か月以上かかりますので、そこは注意してください。 私の義母も同じ内容で、義妹が在学中は旧姓を名乗っていましたよ。 今後の貴方の未来が輝きますように。

harumino-mama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私自身が離婚成立後1ヶ月以上経過してから旧姓に戻す際に、「子供の為に今まで我慢したけど、学校の区切りが良いので旧姓に戻りたい」というような理由で手続きに問題はないのでしょうか。 時間が掛かるくらいのデメリットなら、1、2年は我慢する事も視野にいれ、子供達と相談してみます。 優しい一言、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

●子供の氏の変更には期限があるのでしょうか。 ○まず「子供の氏の変更」はできません。あくまで離婚後の質問者さんの戸籍に入籍することで氏が変わるだけです。  この入籍については離婚後何カ月以内にしなければいけないという期限はありませんが、家庭裁判所に申し立てて許可を得てから入籍届をすることになります。無論、家庭裁判所への申し立て期限と言うものもありません。 ●私だけ旧姓に戻り、子供達は現在の姓のままでも私の戸籍に入籍することはできるのでしょうか。 ○できません。現行の日本の法律では同一戸籍にいる人は同一の氏を名乗ることになります。

harumino-mama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそうでしたね。 私自身、本を読んだりしてご回答いただいたように認識していたのですが、ネットを見ていたら「子供と苗字が違うと面倒くさい。そろそろ子供も同じ苗字にしようかな。」という記載に出会い、ちょっと混乱してしまったので質問させて頂きました。 分りやすい説明、ありがとうございました。

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