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自動車税を払わないと名義変更できないのですか?

車を売るときに「平成18年度の自動車税を支払っていないので名義変更できない」とディーラーに言われました。名義変更できるものだと思っていたので本当なのでしょうか? そういえば請求書が来てたかなぁと思い今家の中を探しています。引越しが多いので請求書が届いていたのも知らなかったです。

みんなの回答

  • m-twingo
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回答No.4

#3です。 >自動車の所有者名義を変更する際、私所有の車を名義だけ私の経営している会社名義に変更することは可能でしょうか? あなた名義の車の所有者の名義を会社に、使用者をあなたに変更することは可能です。 ただし、上記手続きを行っても、自動車税の納付義務はあなたにあります。 これは所有者と使用者が違う場合、実際に車を使用し、管理義務があるのは 使用者なので、その車に発生する税金及び車検等の法的義務は使用者が その責務を負うことになっているからです。 したがって、あなたの車の税金等の法的義務を会社に行わせたいなら、 所有者を会社にして使用者欄を空欄にして置くしかありません。 つまり法的に言えば、その車に関してはあなたの全ての権利を放棄することになります。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.3

名義変更に際して、実際に手続きを行う陸運局で前年度までの 自動車税の納付の確認はありません。 名義変更に必要な物は車検証、所有者の印鑑証明、 所有者の実印が押された譲渡証明書、同委任状だけです。 自動車税その物は県税になりますので、陸運局では納付済みかどうかは 関係ありませんので。 但し、車を売却した後も所有していた年度までの自動車税の納付義務は 発生しているので、請求がきます。 最近は税金の納付に関して結構厳しくなっていますので、いつまでも 未納ですと、裁判所から支払命令、最後には財産の差し押さえ命令が きます。 ディーラーはその辺のトラブルを嫌って納税していないと名変できないと 言ってるのでしょう。

minera1
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強になりました。 ということは私はディーラーに騙されたのですね。 自動車税を払うのは当然ですが、説明がなかったことについてどうかと思っています。 お話はかわるのですが、自動車の所有者名義を変更する際、私所有の車を名義だけ私の経営している会社名義に変更することは可能でしょうか?実際使用する人間は私なので変わらないのですが、自動車税の請求先は会社に変わりますか?その際、車検証の「使用者」の欄には私の名前になると思います。「所有者」の欄は会社になると思うのですが。

  • hal_dog
  • ベストアンサー率25% (36/143)
回答No.2

車検証の所有者がディーラーで有れば、18年度の自動車税と今月名義変更す るなら1ヶ月分の自動車税の支払いが必要です。 また、所有者が質問者のときでも、ディーラーに名義変更を依頼された場合は、名義変更後の自動車税のトラブルが発生することがあるので、自動車税の支払いの確認は厳格に行います。 しかし、名義変更に自動車税が、完納されているかどうかは関係有りません。 http://goz.fc2web.com/susume/meigi_susume/ http://www.e-shako.net/sm_meihen.htm

回答No.1

ディーラーの言う通りです。 名義変更には、最新の納税証明書が必要です。 こういう制度がなければ、毎年6月に中古車を買い、毎年5月に売却すれば、永久に自動車税を払わなくていいということになってしまいます。 振込書は最寄りの都道府県税事務所に行けば再発行してくれます。 しかし、平成18年度分は納税期限が過ぎているので、延滞税がかかることをお忘れなく。

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