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今の時代サービス残業ってあたりまえ?

私の勤めている会社は月の残業手当が6時間分までと決まっているのですが、 勤務時間外から始める仕事を指示される事がすごく多いんです。 しかも、こんな事まで?っていうような事も多いんです。 (たとえば会社のお得意様から頼まれたボランティア的な活動とか) 会社に拘束されている時間がものすごく長く、しかもそのほとんどが無料奉仕しているような状況です。 従業員の予定はおかまいなしで、有無を言わせず休日も出勤させられます。 私としてはものすごく納得できなくて、ストレスもたまっていく一方なのですが、これってどこの会社でも当たり前に行われている事なのでしょうか? サービス残業を拒否してクビになっても困るし、やはり我慢するしかないんでしょうか?

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  • abichan
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回答No.5

 NO4の者です。  補足読みました。また恐縮ながらbihakuさんの他のご質問「苦手なお酌・・・」も読みました。  結論から申し上げるとやはり労働基準監督署に相談となります。  東京都産業労働局労政事務所でのご相談も良いかと思います。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu36/ 関係行政機関 関係行政機関一覧 3枚(173KB)  社内に力になって頂ける目上の方がいらっしゃれば、その方に相談にのって頂いて、なんとか穏便に済ませたいところですよね。しかしながらここにご質問していることから考えれば、社内にそのような目上の方はいなそうですね。  労働基準監督署にご相談される際は労働時間の記録(証拠となります)をご用意できると良いです。打刻されたタイムカード(その写しでも可)またはノートにおける記載記録でも良いです何月何日に○○会合の接待に同行とかですね。 >私は事務員なんですけど、接待をさせられる事が多いんです。 接待も仕事ですよね?  明らかに仕事「労働時間」です。残業手当はつきます。 >月に何回も会合(会社のエライ人の集まりです)の開かれるところで、そのたびにお酌をさせられることになりました。  これも明らかに労働時間です。 >会議だって立派な仕事ですよね?  立派かどうかはともかく、これも基本的には労働時間となります。 >お酌を強要されることがものすごく屈辱に感じられてしまい  bihakuさんの感じ方によってはセクハラの判断も成り立ちそうです(ジェンダーハラスメントであることには間違い無さそうです)。 >サービス残業を拒否してクビになっても困るし、やはり我慢するしかないんでしょうか?  労働基準監督署の介在により会社の行なっている誤りを是正することは可能です。但し、会社に居辛くなることも考えなければなりませんね。強い気持を持ってことにあたる必要がありそうです。因みに、当該是正事象を持って会社はbihakuさんへ昇給・賞与・転勤・配転・昇進等に不利益な取扱いをすることは法的に許されません。しかしながらこの不利益事象があった場合の証明がまた困難です・・・。  「我慢」か「転職も視野に入れても正すか」はbihakuさんのご判断となりますが、労働基準監督署は本件でbihakuさんに不利益が及ばぬよう匿名扱いをしていただけたり最大限の配慮をして頂けるでしょう。但し、社内で犯人(労基署に申し述べた者)探しが起こりかねないことにも十分留意ください。 労働基準監督署には「会社の監査」の形にて査察していただき労働時間に関し、是正していただければベストですね。  とりあえず、労働基準監督署は匿名でも相談にのっていただけます。 >アウトプットって何でしょうか?  shin189さんのおっしゃっている「アウトプット」とは「仕事における成果」と読み替えてよいと思います。    良い解決を願っています!     

参考URL:
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu36/, http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=283059

その他の回答 (4)

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.4

 結論から申し上げると「違法」です。  現実、「サービス残業」が多いか少ないかとのお話であるならば「多い」と推測できます。特に労働組合の無い会社は不安です。労働組合があれば、労働組合に相談することにより、会社側へ違法に関し是正の措置を申し入れ、是正されます。  さて、労働組合の無い場合ですが会社の住所地を所管する労働基準監督署に当該内容につきご相談ください。  「関東プレハブ事件」(東京簡裁昭和40年7月15日)にて一額の残業手当を現場手当の名目で支給していましたが、当然違法とされて差額分の支給義務があるとしてます(労基法37条・13条)。また「橘屋事件」(大阪地裁昭和40年5月22日)においても、製造部門の従業員は時間外労働が常態化しているため、基本賃金で考慮し労働時間が延長されても時間外手当を支給しない旨の契約でありましたが、裁判所はこれを無効とし、実働超過労働分について手当を支給しなさいとしてます。これらの考え方は判例、厚生労働省の行政解釈及び学説などの一般的傾向です。  また、所属上長による黙示の労働(所属上長が特に指示せずに先に退社後の部下の労働)も労働時間です。つまり残業を含む労働時間は所属上長の指示命令の下にあることになります。これを別の側面からみると所属上長が「残業手当は当月6時間分、これ以上の残業はしてはならない。但し、わたしの許可のあった場合の残業は、その分を別途時間外手当てに加算し支払う。」とした場合は違法ではありません。明確に6時間以上の残業をしてはいけない旨指示していますので(当然サービス残業は発生しません)。  念の為留意点を述べておきます。次の場合は労働時間の算定に特殊性がありますので、事前にご留意ください。 (1) 事業場外見なし労働時間制 : 営業職等外勤による勤務がほとんどで、労働時間を算定しがたい場合。ここでのポイントは「労働時間の算定ができるか否か」です。 (2) 裁量労働制 : 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして命令で定める業務[限定列挙](新商品又は新技術の研究開発等の業務、 情報処理システムの分析又は設計の業務、記事の取材または編集の業務、デザイナーの業務、プロデューサー又はディレクターの業務、コピーライターの業務、公認会計士の業務、弁護士の業務、一級建築士の業務、不動産鑑定士の業務、弁理士の業務 、事業運営上の重要な決定が行われる事業場における事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務) (3) 教育・訓練で自主参加 : 当該内容で自主参加としており尚且つ参加しないことにより労働者へペナルティーを科さない場合は労働時間に算入しなくても可です。(昭和26年1月20日基収2875号の解釈よりの派生解釈) >サービス残業を拒否してクビになっても困るし、やはり我慢するしかないんでしょうか?  法的にどうかを考察してきましたが、実態としてサービス残業を「本人の能力が低いから自己責任だ」「わたしは指示してない本人が自己判断で行なっている」等詭弁(いままで考察したとおり法的には違法です)を述べる所属上長・会社はありそうです。また、デフレの経済環境下ローコストオペレーションは企業にとって至上の命題であることも事実でしょう。そのため賃金までにも手をつけて他社と競うことはありそうです。でも、それまでの過程はどうだったのでしょうか。例えばポジティブな施策に万策つき、やむを得ずネガティブな施策として、客観的にみて充分なる諸経費の削減をした・役員報酬の減額措置をした・旅費規定に定めるところの日当の減額または廃止変更をした・早期退職優遇制度を導入した・賞与の支給基準を業績に応じ相応に見直した・一時帰休を行った・管理職以上の賃金改定を行なった・希望退職を行なった等あらゆる施策を実施し、その上で会社経営の危機的状況を鑑み最終的に生活給である「賃金の減額」に手をつけるという手順があればその合理性有りと考えられると思いますが、bihakuさんがご指摘の単純サービス残業では完全なる違法です。  しかしながら労働基準監督署に相談することにより、会社がサービス残業分の賃金を支払ったら会社が潰れてしまったでは何にもなりません。このようなことが予測される場合は経営側と全従業員が一丸となり先に述べたような施策を実施し、それでも困難な場合は「賃金の減額改定」も甘受しなければならないでしょう。但し、サービス残業は違法です。ここでは賃金の減額改定です。    

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=274005
bihaku
質問者

補足

労働組合は無いんです。 私としては、とにかく残業手当が出せないのなら、残業を強制しないで欲しい、ただそれだけなんです。 内容的にも勤務時間外にわざわざやるような事か?って思うような事も多いし。 夕飯も食べずに夜中まで働かされた事も何回もあります。一体従業員の事を何だと思ってるんだろう?と、会社に対しては不信感がものすごくあります。 やはり労働基準監督署に言うべきなんでしょうか。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

我慢したくないが、しなくてすむ方法はないのか、ということであれば、弁護士会の法律相談:労働相談、(相談だけなら無料か格安)というのがあるとおもいますし、 労働基準監督署に相談するか、でしょうか。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.2

会社によって違うとおもいますよ。業界にもよって違うだろうし。 私が経験した2つの職場はどちらの会社もサービス残業ってあたりまえでした。ただ、女子はそんなに残業ってありませんでした。(その分出世もないし、給料も安いから)忙しいときなどは、仕方なく残業して帰ってましたが、残業代は一切でない会社でしたので、その分上司の許可を得てから早く上がらせてもらってました。(土曜日に昼あがりとか) 同じ会社でも支店によっては待遇が違ってきてたりしていたので、どうとも言えませんが、上司が理解ある人だったら、何か提案するのもいいかもしれませんね。

bihaku
質問者

補足

職場は福祉施設なんです。 私は事務員なんですけど、接待をさせられる事が多いんです。 接待も仕事ですよね? これも残業だと私は思ってるんですが結局残業手当がつかないんですよね。。。

  • shin189
  • ベストアンサー率28% (66/233)
回答No.1

 サービス残業の有無は会社によりけりですね。業種にもよるようです。サービス業関係はサービス残業が当たり前。中小企業もサービス残業が当たり前のようです。  私が以前勤めていた会社はサービス残業は殆どありませんでした。アウトプットさえ出していれば、毎日定時に帰れたほどです。  現在勤めている会社は残業手当が全くありません。しかし、アウトプットが出ないので遅く残ると言う事は稀にあります。休日もちょこっと顔を出して様子を見るのが普通になっています。  戦後からの高度成長期時代を経験された方は、サービス残業が当たり前になっています。勿論、終身雇用制の関係もあって、愛社精神を持ってサービス残業にあたっていたようです。その体質が高度成長をもたらした要因の一つである事も否定出来ません。  現代の若い会社員は終身雇用にこだわっていない上、仕事よりもプライベートを重んじるよう変化してきています。私は自分の予定がある時は、余程の事が無い限り会社には従いません。また、それによってクビになるのも構わないと思って勤めています。  bihakuさんの会社がどのような体質なのかは存じません。残業を断ってクビになるような会社なら我慢するしか無いんでしょうね。  支離滅裂な文章になってしまいましたが、最後に私がいつも説く理想論を記します。 ・残業をしなければならない社員は無能である。 ・部下に残業をさせなければならない上司は無能である。 ・社員に残業をさせなければならない会社は無能である。 効率的に無駄無く仕事を回してこそ、会社には発展がもたらされる。 (更に、付加価値を産まない作業は全て無駄である。)  皆にも理想論だと叩かれる事がありますが、私はその理想に向かって変化させていかなければならないと信じています。

bihaku
質問者

補足

すみません、アウトプットって何でしょうか? 自分の仕事の処理能力が無いせいで残業になってしまうというのなら残業手当がつかなくても文句は言えませんけど、管理職の人たちの時間が無いからと言って、勤務時間が過ぎてから当たり前のように会議を行う(一般の職員も出る会議)会社ってどうなんでしょう? 会議だって立派な仕事ですよね?

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