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サービス残業の請求と、立証方法について。

皆さんに相談なのですが。 私の勤めている会社の労働時間は、朝8時30分より17時30分迄(昼休み1時間)の8時間労働です。 社長から、 「朝は8時20分よりミーティングをするので、それより早く(8時10分位まで)に出社するように」との指示があり、  帰りも、5時45分位に戸締りを始めて、5時50分位までいないと「早く帰りすぎだ」、「なぜ早く帰りたがるんだ」と必ず怒られます。 「残業しても、残業手当は出したくない」 「残業手当は7時からの分しか出さない」 「7時を過ぎても、5分や10分過ぎたくらいでは出したくない」 とはっきり言われています。 それで、近くの労働基準監督署に相談に行ってみました。 そちらの方でも色々とアドバイスを頂いたのですが、 「毎日の朝と帰りの合計20分~30分は社長よりの指示なので、それも拘束時間とみなされ、時間外労働になる」と言われました。 しかし、「証拠になる様な物があるといいんですが・・・。」と言われました。 タイムカードのコピーと、仕事内容の日報の様な物は2年間分取ってあるのですが、 「早く帰りすぎ」や「なぜ早く帰りたがる」等の命令が、 社長からの口頭での指示の為に、拘束時間なのに証拠になる物がないのです。 従業員が全員で労働基準監督署にそのような状況を話しても、 社長の方で「そのような事は言っていない」と言われたらどうしようもなくなってしまうのでしょうか? 労働基準監督署の方には「証拠がないとね・・・・。」と言われ、何としたらよいのか考えています。 口頭での指示の様に、証拠のないサービス残業の未払い請求等は皆さんどのようにされているのでしょうか? 今、社員全員(4名ほどですが)で戦おうとしていますが もし、何か対策や方法、必要な書類など、ご存知の方があれば教えてください。 長くなってしまいすみません。どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • totovc
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回答No.1

「何が証拠になるか」についてももう一度労働基準監督署に相談してみればどうでしょうか? タイムカードは実際の勤務時間通りに押してあるの?もしくは実際よりも遅い時間に出社して早く帰ったように嘘の時間を刻印さされているの? もし嘘の時間が刻印されているなら別途、本当の時間を紙に手でもいいから記録して互いに社員同士、それが事実であると証人になればいいと思います。 また、もし出社時刻が証明出来ても、それが自主的なものか社長命令によるものかわからないということなら、社長に「始業は8時30分なので出勤はその時刻からにしてください。もし早く出社せよという場合はその分手当てを出してください」とわざと言って、社長の答えを密かに録音すれば?「手当ては出さないが早朝出勤しろ」と言うのを録音すれば証拠になるかも? もしくは社員全員で戦うつもりなら、皆で定時どおりに出勤退社するようにすればどうでしょうか?

ayame4972
質問者

お礼

早くの回答ありがとうございます。 もう一度、年内中に労働基準監督署へ行ってみます。 タイムカードには出社、帰りとも正しく押してあるのですが、 監督署曰く、「仕事内容の記録等がないと立証が難しい」と言われ 朝と帰りの拘束時間までは日報には何をしていたか記録されていないので、困っていた次第です。 今まで良くしてもらった会社なら、そこまで細かい事は言いたくなかったのですが、社長が「仕事をしたくなくなったからもう、今年いっぱいで廃業にする(会社の経営状況は良いのに)」と11月29日に急に言い出したものですから・・・。 次の日になったら「やっぱり、1月いっぱいまで仕事をしろ。でも、退職金もボーナスも出す気はない。」なんて言われて、理不尽な事がたくさんあったので。もう一度、従業員同士で話し合って考えて見ます。 アドバイスどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hamutaro25
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回答No.3

ミーティングとかは就業時間内、8:30~17:30内の昼休憩以外にやれば良いし、朝礼なども同じくです。 残業代を渋るのは社長の身勝手な考えだし、労働基準監督署も頼りないですね。 私が一度不当解雇監督署をたずねた時は無知な私に、労働基準法の写しなども出してくれたりして改善方法を教えてくれました。 私の場合は派遣でサービス残業的になったところは辞めました。(派遣元も請求する様子も無く派遣先の言いなりだったので) 他のところでは残業割り増しが無かったから辞めたところが1箇所 他はきちんと残業代がもらえてます。 派遣社員として働くことが主なので「労働者派遣法」の本を買って勉強をしてます。 パート向け・社員さん向けの労働法の本も出てます。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sairyou.htm
  • totovc
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回答No.2

#1です。 日報にうまくミーティングのことも書き込んじゃうわけにはいかないのかな?社長には本当の目的は隠したまま、日報にあくまで「業務の記録」を装ってうまくその日のミーティングの議題を書き込んでしまえたらと思うのですが。 従業員全員の考えが一致しているなら、4人で組合を作って団体交渉とか考えてもいいかもしれませんね。 きっと「就業規則」なども無い会社なのでしょうね。 >パート、アルバイトも含め従業員を常時10名以上使用している事業場は、就業規則を作成し所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。 なのですが人数も少ないようですし。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei01.html 世の中の実態としては「その程度のサービス残業は零細企業などでは横行しており、その程度ならまだマシな方」「零細企業の場合はあまり厳密に『残業手当』など言い出せば会社自体が潰れてしまって元も子もない場合が多いので、従業員はやむを得ず泣き寝入りしている」というところかもと思いますが、4人全員一致して徹底的に戦うつもりなら法的には正しいことなのですからチャレンジするのも選択肢だと思います。 もし徹底抗戦するつもりならおそらく都道府県に「労働相談窓口」のようなものがあると思いますので、そちらにも相談して就業規則の作成や団体交渉のやり方についてなど色々相談してみればと思います。 また、「ひとりでも入れる労働組合(ユニオン)」というのがありますので、ネット検索していくつかよいと思われるところに相談してみるのもよいかもしれません。「労働者の権利を守るやり方」について助言してもらえるのではと思います。 ただ社長の本音としたら「お前らは残業手当だの何だの言っているがこっちは時間座ってたら確実に金が入って来るわけじゃなし、経営は大変なんだ。儲かってない時でもきちんと給料を払い続け会社を存続させるのがいかに大変なことか。こんなことなら一度会社を潰してしまってもよい」と思うことはあり得るかも?そうなったらまた徹底的に戦うことが必要になって来るでしょうが。 なお、退職金は法律で必ずしも払わねばならないものではないようですしボーナスも同様のようです。 本気で戦うつもりなら、4人できっちり団結して先に述べたようなところにも相談するなどしてきっちり知識、理論で武装して頑張ってください。うまく行くように祈ってます!

ayame4972
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 従業員と言うのは意外と無知なもので、色々サイト等見てみるのですが 、「確かにウチの経営者はやっぱり間違っているのではないか?」と思うものの、どう戦うべきかここ何日か従業員4人でなんとか作戦練っていました。 totovc様にたくさん考えていただいてありがたいです。 御回答頂いた事を明日、他の従業員にも話してみます。 たぶん、みんなまた頑張る気持ちが今以上高まってくると思います。 本当にありがとうございます。

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