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親権移行?
親権移行可能でしょうか? 父親と母親、結婚しないで子ども出産後、母親が育児放棄し子どもは養護施設にいます。 現在母親行方不明。 法的に父親に親権を移行させることは可能なんでしょうか? 方法・手順がわかる方教えてください。
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1 一般論として (1) 認知は戸籍法による届け出を行うことによって法律上の効果を生じます(民法781条)。 ・ 法律上の効果とは、法律的な親子関係が成立するということです。 (2) が、認知をした人が本当の父親か否かは、その届出によって確認することができません。 ・ 民法にも、虚偽の認知に備えて、「認知に対する反対事実の主張」認知の無効に関する規定があります(786条)。 2 実務上の取り扱いを確認してください。 (1) ご質問者の場合は、戸籍上の父親が不明で、かつ母親が行方不明。施設においては「ご質問者が本当に父親か分からない」、安易に子供を引き渡すことはできない状況かと推察します。 ・ その場合、「ご質問者が父親である」をどのような方法でどの程度証明すればよいのか。例えば、「認知という戸籍の手続きで足りるのか」、それとも「最終的にはDNA鑑定による客観的証明が必要なのか」、更には「裁判所による親権者変更の手続きが必要なのか」、これは実務上の判断基準の程度問題になると思います。 ・ 少なくともご質問者については「父親と主張しているだけ。引き渡す基準を満たさない」と判断されたことが推察されます。それが「赤の他人」ちょっと失意な表現の趣旨であると思います。 (2) 私は実務を知りませんので、施設及びその管理者に取扱い基準を確認され、むしろそれに応じた対処をすることが、現実的には確実かつ効率的と考えます。
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- kapekun
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返信ありがとございました。 1 裁判所も同じです。 ご質問「親権移行は可能か」は、回答1のホームページ記載の通り、母親が行方不明でも可能。 あなたがまだ法律上の父ではないということについて、つまり、「親権者をあなたに変更する前提としてどのような手続きあるいは証明を行えばいいのか」を含め、家庭裁判所に問い合わせてください。
- 783KAITOU
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【法的に父親に親権を移行させることは可能なんでしょうか?】 ↑と、いうことは子どもさんの父親は、こどもさんを認知されている。と、いうことでしょうか。この場合は、親権者変更調停(審判)を相手側の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることになります。申立人は「子どもさんの親族」です。しかし、母親は育児放棄して所在不明です。従いまして、子どもさんがお世話になっている養護施設の住所地を管轄する家庭裁判所に「審判」を申し立てる事になります。審判を申し立てても所によっては調停になります。(大きな都市は審判。その他は家庭裁判所) 子どもさんが父親に認知されてない場合は、「親権喪失・親権停止」を子どもさん所在の「家庭裁判所」に「家事審判申立書」を提出します。申立の書類は、申立人・事件本人・子どもさんの戸籍謄本が準備する書類です。費用な、収入印紙800円(子どもさん1名につき)郵便切手2、000円分です。しかし、4月から消費税が上がりますので切ってもその分余計にかかります。 尚、親権喪失・親権停止を申立てできる人は、「子どもさんの親族」「未成年後見人」「未成人後見監督人」「検察官又は児童相談所所長」です。親権喪失、親権停止は申立の内容によって少し扱いが違いますので詳細は家庭裁判所にお尋ねになって下さい。父親に親権を移すことは可能ですが、その父親がこどもさんを養育出来る環境にあるかどうかが問題です。
お礼
ありがとうございますためになりました。 認知されてません 家裁に聞いてみます。
- kapekun
- ベストアンサー率74% (78/105)
1 結論として可能です。 ・ 家庭裁判所に「親権者変更の審判」を申し立ててください。 ・ 手続きの概要は、裁判所の次のホームページに記載があります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_10/index.html ・ 母親が行方不明で相手がいないので、「どちらが親権を取るかを争う調停」ではなく「あなたに親権者を変更することが妥当かを確認する審判」になります。 ・ 争いではありませんから、あなたについて不適当とされる特別の事情がない限り、認められると思います。 2 お近くの家庭裁判所に相談してください。 ・ どこの裁判所に申し立てをするか、申し立てに必要な書類など、具体的手続きを確認してください。 ・ 手続きは全国どこの裁判所も同じなので、教えてくれます。 ・ あとは管轄の裁判所に申し立てを行えばOK。事情の確認等は裁判所が分かりやすく進めてくれるはずです。 ・ 弁護士不要、費用は1200円(印紙代)の由です。 3 親権変更は戸籍の問題 ・ 親権変更とは別に(親権変更を待たずに)、お子様を引き取ることが可能かもしれません。 ・ 養護施設に確認して、その可否及び手続を確認してください。 ・ 万が一里親の希望があったりすると困りますので、お急ぎを。 4 お子様との幸せな日々を得られますようお祈り申し上げます。
お礼
返答ありがとうございます。 1.2家庭裁判所よくわかりました。 3の養護施設(福祉司)は、事実上赤の他人になってしまうので無理との事です。ボランティア登録を行って面会・外出はすでに行っています。 認知とかは関係ないんでしょうか?もしわかるようでしたら教えてください。
補足
認知は関係ありますか?
お礼
ありがとうございます。 証明の種類何が必要なのか確認してみます。