1 一般論として
(1) 認知は戸籍法による届け出を行うことによって法律上の効果を生じます(民法781条)。
・ 法律上の効果とは、法律的な親子関係が成立するということです。
(2) が、認知をした人が本当の父親か否かは、その届出によって確認することができません。
・ 民法にも、虚偽の認知に備えて、「認知に対する反対事実の主張」認知の無効に関する規定があります(786条)。
2 実務上の取り扱いを確認してください。
(1) ご質問者の場合は、戸籍上の父親が不明で、かつ母親が行方不明。施設においては「ご質問者が本当に父親か分からない」、安易に子供を引き渡すことはできない状況かと推察します。
・ その場合、「ご質問者が父親である」をどのような方法でどの程度証明すればよいのか。例えば、「認知という戸籍の手続きで足りるのか」、それとも「最終的にはDNA鑑定による客観的証明が必要なのか」、更には「裁判所による親権者変更の手続きが必要なのか」、これは実務上の判断基準の程度問題になると思います。
・ 少なくともご質問者については「父親と主張しているだけ。引き渡す基準を満たさない」と判断されたことが推察されます。それが「赤の他人」ちょっと失意な表現の趣旨であると思います。
(2) 私は実務を知りませんので、施設及びその管理者に取扱い基準を確認され、むしろそれに応じた対処をすることが、現実的には確実かつ効率的と考えます。
お礼
ありがとうございます。 証明の種類何が必要なのか確認してみます。