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警察からの督促状

警察から滞納金未納付の督促状が来ます。その根拠は平成15年に駐車違反をしたとされて、レッカー移動をされた分のレッカー代金です。 当時の状況は詳細は忘れましたが、急激な体調不良に襲われ運転が困難になったため緊急避難を主張して違反を否認し、正式裁判の手続きをしました。 そこでの主張で違反そのものを否認しているのであるし、この違反につい司法の判断がでるまでは、それに付帯するレッカー移動料金も払えないので待って欲しい旨を主張しました。裁判で違反が認定される判決がでたらレッカー料金についても支払うと調書にも述べました。 それが最近になって「あなたに不利になる」とか「差押さえする」という内容の督促状が警察署長の名前で来ます。もちろん警察署に電話して確認してのですが本物です。 私としては違反の事実が争われているのに、その事実認定の判決もでないのにレッカー料金だけ徴収するというやり方に憤りを感じておりますが、警察署に電話しても規則、規則で話しになりません。 そこで皆さんに教えていただきたいのですが、これをどこかに訴える手段はありますか?警察の話では違反の日から行政不服申立書が60日以内ならできるそうなんですが、4年近くも前のことですので、それはできないそうです。 また4年もたってから、そもそも認めていない違反にかんしてのレッカー移動料金なんて支払わないとなりませんか?これに関する時効はないんでしょうか? どこに苦情をいえばいいのかわからないので、法律カテではなくこのカテで質問させていただきました。

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noname#45843
noname#45843
回答No.12

 まあ、認めたくない気持ちはわからないではないですが・・・。 このケースは、移動代金の支払を求められているわけですから仕方がないのではないでしょうか?  それから・・・、あとでこの質問を見られた人が間違った解釈をしないように少しだけ・・・。  行政不服審査法に基づく不服申し立ては「違反の日から・・・」ではなく、処分のあったことを知った日から・・・」です。ただし処分のあったことを知った日から60日以内であっても処分のあった日から1年を経過したものについては、不服申し立てをすることができない。という点については記載させてください。  ちなみにあなたに課された処分はレッカー移動料金の納付命令とその後の督促、二つあるのでは?  ということは・・・。督促状には教示文は付いていませんでしたか?  もし付いていたならそれについても申し立てることができると思いますが。  その決定が出たときあきらめて支払うということでいかがですか?

noname#160976
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は当時は供述調書にもその旨を主張し、裁判になってその判断が出るものだろう。 そのときはきちんと支払おうと思っていたんですが、違反の方はどうやら不起訴になってお咎めなしのようです。 そんまま日数だけが過ぎてしましもう異議申立ての期日は過ぎてしまいました。 今回の件は皆さんの意見を聞いてよくわかりました。ありがとうございます。

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回答No.1

督促状が来てるのはレッカー代金?駐車禁止の反則金? 緊急避難で争ってるのは駐車禁止の反則金でしょ? レッカー代は別でしょ? 緊急避難だろうが駐車違反だろうが、路上からレッカー移動した事実は変わらない。 レッカー移動のために発生した費用は当然請求されて然るべき。 争ってる論点とあなたの主張は食い違ってますよ。

noname#160976
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私としては違反の事実がないとして争っているのに、その違反に付帯する行為(つまりレッカー料金)について支払いするのはちょっと疑問なので、質問してみました。 そもそも違反でないものをレッカーする必要はないわけで、もしそうだとしたら違反がなくてもレッカー移動した者勝ちになってしまうと思うんですが、違うのでしょうか?

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