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住宅財形の用途外の追徴課税について

現在、会社が賃貸の家賃を半分程度補助してくれるのですが、その代わりその分貯金するようにと住宅財形を10年間しております。 ただ、将来親との同居を考えており貯まったとしても、住宅関係以外の用途で使うことになると思います。ただ住宅財形という名目で貯金をしているので、もし用途以外になると追徴課税が10パーセント必要との事です。 10年で350万円貯まるというものにしたのですが、満期になった際は、350万円の10%の35万円が税金として持っていかれるということでしょうか?ならば、一般財形にしておけばと悔やんでなりません。お分かりになる方ご回答お願い致します。

みんなの回答

回答No.3

改築工事でも住宅財形を使えたと思います。 今ご両親が住んでいる家が一戸建てであればいつか確実に改築、改修が必要でしょう。アパートであれば30年程度で買い換えるつもりでないと売るにも売れなくなると思います。 従って、非常に少ない積立に換えて、ずっと継続していくのでよいのではないでしょうか。

riripon555
質問者

お礼

そうですね、同居となれば実家が一戸建てなのでいつか改築・改修が必要な時期がくるかもしれませんね。その時の為に、蓄えておくというのも考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

住宅財形を目的外解約したときにとられるのは、 1.解約時点から5年前までの利息にかかる税金を正規の税率で徴収する 2.会社からの補助が出ていればそれについては会社の規定による返還 です。1については住宅財形では通常の預金であれば20%課税のところを一定額までは非課税となっているので、それを追徴するわけです。 2については会社の規定によります。(財形では会社が追加で補助を出すことができる制度になっています)

riripon555
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。利息にかかる税金徴収だったんですね。住宅財形の説明書を見ましたら、ご回答者様と同じことがかかれてました。2については、会社に確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

非課税扱いというのがたわごとというだけです。ごく一部の恵まれた立場の人やうまく住宅取得できた人除けば「財形住宅預金」の非課税というのはじつはまゆつばです。 こんなあやしげなことで人々にはかない夢やうその希望抱かせようという政府与党官僚と野党労働団体などの野合/合作です。 利息への追徴課税は利息分のことです。住宅取得以外の引出しは(たいていの場合こういうことになる!)5年さかのぼって利息分に課税だけです。 (細かな点では違うかもしれないが)20%課税程度じゃないかな。350万円なら35万円税金などということはなさそうです。(利息が350万円ってことはないはず(^^))

riripon555
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。5年間さかのぼって、利息分に対しての課税なのですね。全く勘違いしておりました。 安心いたしました。ありがとうございました。