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住宅財形の用途外の追徴課税について
現在、会社が賃貸の家賃を半分程度補助してくれるのですが、その代わりその分貯金するようにと住宅財形を10年間しております。 ただ、将来親との同居を考えており貯まったとしても、住宅関係以外の用途で使うことになると思います。ただ住宅財形という名目で貯金をしているので、もし用途以外になると追徴課税が10パーセント必要との事です。 10年で350万円貯まるというものにしたのですが、満期になった際は、350万円の10%の35万円が税金として持っていかれるということでしょうか?ならば、一般財形にしておけばと悔やんでなりません。お分かりになる方ご回答お願い致します。
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お礼
そうですね、同居となれば実家が一戸建てなのでいつか改築・改修が必要な時期がくるかもしれませんね。その時の為に、蓄えておくというのも考えてみたいと思います。 ありがとうございました。