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試用期間中暴言吐き解雇された人からの手当請求
試用期間は6ヶ月とさせて貰っています、 アルバイトの人ですが、3ヶ月を少し過ぎていました、 勤務中に責任者からから注意を受けたところ、 反対に、食って掛かり、汚い言葉で責任者を罵り出しました。 その場で、帰っていいよと伝え、もう来なくて良いとの伝達を した所。「相応の手当を欲しい」と申し出て来ました。 この人に、やはり、30日分の手当?等、出さなくてはいけないのでしょうか? すみません、どなたかアドバイスお願いいたします。
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