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返還不可?国民健康保険料、同居老人が単独で納付していた。
同一敷地内に、10前に、離れを建てて両親を呼び寄せました。当時は父も年金、その他で年収、500万以上あり息子の世話になるという感覚が無かったようで、単独世帯として、住民登録をしたようです。もちろん確定申告をして息子の世話になってないつもりで国民健康保険料を約15万程、介護保険とあわせて20万以上はらってます。同居している私も、自営業で国保保険料を上限の60万円払ってます。住民票を私のところに入れれば、父の保険料はどうなるのですか?また、いままで、払っていた保険料は、老人の錯誤による転入手続きで発生したものです。なんとか、なりませんでしょうか。 ぜひ、おしえてください。
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- walkingdic
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>住民票を私のところに入れれば、父の保険料はどうなるのですか? 基本的には父に課税されていた保険料は世帯主であるご質問者に課税されることになります。 ただご質問ではご質問者はすでに上限の保険料を支払っているようですから保険料が現在の上限以上になることはありません。 >いままで、払っていた保険料は、老人の錯誤による転入手続きで発生したものです。 錯誤とはいえません。世帯というのは独立して生計を営む単位で設けるものですから、父が独立生計であると考えてご質問者と別世帯にしたことはおかしいとは言えないからです。まあ厳密に線引きできる話ではありませんけど。 >なんとか、なりませんでしょうか。 基本的にはなりませんね。世帯合併・分離の届けは基本的にその事由が発生してから14日以内に手続きすることになっていますので、それ以上過去にさかのぼるのは届けを怠っていたともいえるわけでして、それは住民基本登録法違反であり5万円以下の科料になりますので。 ただ役所により便宜を図ることもあるかもしれませんが。。。。
お礼
ありがとうございました。早速役所にいってきます。