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別居の親の医療費控除について
別居している父親の医療費を、娘である私が支払っています(病院に直接振り込んでいます)。 平均して月6~7万といったところです。 実際に支払っているのは私ですが、領収書は母親の名前あてになっており、領収書そのものも母親が保管しています。 ただし、請求書は私の名前あてで請求書そのものも私が保管しています。 この場合、私(実際に希望しているのは私の夫)の医療費控除は受けられるでしょうか? 「生計を一にしている」とみなされますか? 分かる方教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
医療費の負担だけなら、生計を一とまでは言えないでしょう。 ほかに生活費もある程度見ているのならだいじょうぶですが。 いずれにしても、生計は一との自身があるなら、ご主人名で申告できるでしぅ。 領収証の名前より振込票の控えのほうが優先されますので、こちらは心配要りません。 また、税法上の扶養家族であるかどうかも、関係ありません。
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noname#25607
回答No.1
住所も違う世帯も違います。お父さんがご主人の扶養家族になってないのですから無理でしょう。 あなたのご主人のほうでは医療費控除はできませんね。 お父さんの名前で申告して お父さんの名義の口座に還付されます。還付されたものを返してもらう形しかできないと思いますよ。
質問者
お礼
早速ありがとうございます。 父は既に退職しており、年金(障害者年金)暮らしなので所得税は支払っていないので、父が申告することはできません。 申告は諦めます(泣)。 息子を保育園に入れようと思っていて、少しでも保育料が安くなれば・・・と思っての質問でした。 mukaiyamaさん、simokita3さん、分かりやすい回答ありがとうございました。
お礼
早速ありがとうございます。 おっしゃる通り、支払っているのは医療費のみなので、生計を一にしているというのは厳しいですね。 ありがとうございました。