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相続放棄しても支払わないといけないもの
親の相続を放棄した場合に支払わないといけないのはどのような場合でしょうか?税金は放棄しても支払わないといけないのですよね。人を殺してしまった場合、物を盗ってしまった場合、公共上の電信柱を壊してしまった場合、自殺しようとして電車をとめてしまった場合など、どのような場合に、親の財産を放棄しても支払わないといけないのでしょうか?
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noname#62235
回答No.2
相続放棄すれば、税金も払わなくていいですよ。故人の滞納税金を払うのは、相続人(納税承継人)の義務ですが、相続を放棄すればその義務はなくなります。 損害賠償責任も同様です。個人の財産を相続した人は、損害賠償責任も引き継ぐことになりますが、相続放棄すればそれらの責任も引き継ぎません(相続財産管理人が引き継ぐことになります)。 質問にありませんが、連帯保証責任も同様です。
- outerlimit
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回答No.1
父親が亡くなって相続放棄した場合(単なる意思表示は無意味です、家庭裁判所に申請して受理された場合です) 相続放棄した人が引き継ぐ債務はありません(財産も借金も全てを引き継がない、放棄するのが相続放棄です) ですから滞納している税金があっても引き継がれません が 相続人が連帯保証人になっている場合などは、相続すべき財産・債務ではなく、相続人の債務ですから免れることはできません
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。放棄した場合、債務すべて引き継がないですむことをおしえていただきたいへん安心いたしました。相続放棄は家庭裁判所に申請して受理されなければならないのですね。もしかすると受理されない場合もあるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。放棄した場合、税金、損害賠償責任すべて引き継がないでよいことをおしえていただき安心いたしました。本当にありがとうございました。