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主人の知人からの借金について

主人が知人に100万円借りる際、口頭で月々10万円の10回払いと言う約束をしました。後日、借用書は作成しましたがその約束に自身がなかったのかズルイですが金額のみで支払計画は書いていません。その後主人はダンプの自営をしていたのですが不況で自己破産しました。この件については破産の中にはいれていません。今、現在仕事も臨時雇いの為、収入も安定しておらず平均18万円ぐらいで、少なすぎるとは思いながら月々1万円しか返せません。何度か話し合いをしましたが折り合いがつかず、先日相手方から催告書が届きました。支払っていくつもりなのですが全額は到底無理です。この場合どうしたらいいのでしょうか?先方に訴えてもらうのを待っていたらいいんでしょうか?それとも特定調停と言うのを聞いたことがあるのですが、こちらで先にそれをした方がいいのでしょうか?

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  • tessa38
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回答No.2

自己破産されたのでしたら、これは裁判所ですぐに分かることなので 今から特定調停はできません。 (自己破産後、10年間は再度の自己破産や特定調停ができないことが法律で決まっています) ご友人とのことですし 相手方に「自己破産をしたが、この件は含まなかった。それは、少しずつでも返したいという せめてもの誠意です。 当初の約束とは異なるが、月々1万円を返済します。」 ということを伝えてみてはいかがでしょう。 相手も「自己破産に含まれなかっただけでも良かった」と思ってくれるよう 誠意を見せたうえで、 後は先方の出方を見るしかありません。 相手が「給料の差し押さえ」を要求しないうちに 誠意ある文書を送られてはいかがでしょうか。 ご参考になれば幸いです。

michiko10
質問者

お礼

とても参考になりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 身近に異議申立を出されている方がいるので、ダブりました。詳しくは、ご自身で破産法をご確認ください。いずれにしても、話し合いに勝る解決なしというところでしょう。

回答No.1

 破産関係は概して弁護士業務なのであまり詳しくありませんが、虚偽の債権債務に基づいて免責決定がされた場合、異議申し立てをされ免責取消になると思いましたので、もし該当するとすれば、これを相手方が着目した場合、リスクになるのではないでしょうか。

michiko10
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。「これを相手方が着目した場合、リスクになるのではないでしょうか。」とありましたが、相手の気持ち次第で自己破産ではなくなると言う意味なのでしょうか?もう、相手次第にしかならないのでしょうか?すみません。お礼がまた質問になってしまいました。本当にありがとうございました。

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