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交通事故の加害者

交通事故の加害者がニュースで「**容疑者」と呼ばれるときと 「**さん」と呼ばれるときがあるのですが 交通事故で逮捕されるのはどういうときですか?ひき逃げなどはもちろん ですけど。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

交通事故(自動車事故)で逮捕されるのは、横断歩道上や歩行者道路での事故・センターラインオーバー・追突・飲酒運転・無免許等の過失が大きい事故で、被害者が重傷あるいは死亡事故の場合です。 ひき逃げはもちろん、身元が分かり容疑が固まった時点で逮捕されます。

その他の回答 (1)

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.2

例えば、業務上過失罪が適用された場合などですね。 刑法の210~211条あたりかな。 どういう場合に適用されるかは難しいですが、 安全運転義務違反などでしょう。 ちなみに、ひき逃げやなどでは 「未必の故意」とみなされると業務上過失では なく、殺人罪となることもあります。

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