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失業保険の手続きで

2月末で退職した社員が本人のミスで引継ぎ業務が完了せず、あと2週間くらいの予定で引継ぎ業務を本人の申し出により退職後も続けています。(無給です) この社員が失業保険の手続きに行った際にハローワークより、第4条第3項(意思・能力)不該当とのことで就職年月日:3月1日、退職年月日:3月△日での退職証明書を会社より提出しなさいと言われたとのことです。 会社として提出するべきなんでしょうか? ハローワークに聞けばいいのですが、余計なことを言われるのがイヤなので...

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  • jfk26
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回答No.1

>第4条第3項(意思・能力)不該当 恐らく 雇用保険法 第4条3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、 職業に就くことができない状態にあることをいう。 のことでしょうね。 失業というのは働ける状態にあるというのが原則ですから、引継業務をしていれば働ける状態ではないので、いつ働ける状態になるのか(つまり引継業務が終わるのか)証明してもらえれば、その時点から失業と認めるということでしょうね。 >会社として提出するべきなんでしょうか? 当然その元社員は引継業務が終わってから安定所に行くべきなのにその前に行ってしまって、その上引継業務をしていることをぺらぺらしゃべってしまったのでそうなったのでしょう。 その元社員がそのような単なるおっちょこちょいだったら退職証明を出してもいいと思います。 ただこれは考えすぎかもしれませんが、その元社員が何かをたくらんでいるという可能性はありますか? 例えば >(無給です) が不当であると訴えるとか。 そういう心配が全くなければいいのですが、少しでもあるなら >余計なことを言われるのがイヤなので であっても、安定所に退職証明が必要な理由を聞いておくべきでしょう。

hatena-n
質問者

お礼

jfk26さま ご回答頂きありがとうございます。 そうなんです。単なるおっちょこちょいで世間知らずな元社員なのです。 こちらも職安に行くなんて思ってなかったので、指示不足だったとも。 この回答をもらったことで職安に連絡することに決めました。 どうもありがとうございました。

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