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サイトが消滅すれば債権も消滅しますか?
あるアンケートサイトの登録者です(いやでしたと言うべきか・・) 『「bitsurvey」をご利用の皆様へ 皆様にご利用いただいておりましたインターネットリサーチ「bitsurvey」は、平成14年5月31日をもってサービスを終了させていただく運びになりました。 長きにわたって、「bitsurvey」をご愛顧いただきましたことをスタッフ一同心より感謝し、お礼を申し上げます。 尚、累積ポイントに関しまして、現ポイント数が500ポイント以上お持ちの方のみ下記期間にて精算を承わります。あしからずご了承ください。』 以上のようなメールが送られてきました。 ここでいうPとは=円に相当するものです。 一般的な感覚ですと1円でも債権という感覚でいるのですが、法的にはどうなのでしょうか? 加入時に誓約する規約上では、サイト終了に伴い(債権が)消滅すると言う記述はありませんが、還元は金券での払い戻し単位(つまり500円単位で)とするという記載はあります。 公称加入者数は3万人以上あったようです。 単純にひとり300P程度の「死にP」があったとすると、1000万円以上の債務を強引に消し去ることになります。 http://www.bitsurvey.com/
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質問者が選んだベストアンサー
規約に次のような記載がありました。 第14条 本事業の内容の変更ならびに本事業の一時中断、停止および中止 1. 当社は、いつでも、何らの告知なしに、またテスターの承諾の有無にかかわらず、本事業の内容の全部もしくは一部を変更し、または本事業の一部もしくは全部を一時中断、停止もしくは中止する場合があります。 2. 第1項に基づく内容の変更または一時中断、停止もしくは中止によってテスターに不利益または損害が発生した場合、当社はその責任を負わないものとします。 この条項により、会社は500点以下のテスターの点数を一方的に切り捨てたものと思われます。 しかし、事業所側の都合による債務不履行によって生じた損害について、一方的に責任を免除するような条項は消費者契約法8条により無効とされています。だが、この法律の附則で平成13年4月1日以後に締結された契約についてのみ、適用されることになっていますので、個人により、請求できたり(4月1日以降入会した人)、できなかったりするものと思います。
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- kanarin-y
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こういったポイントサービスもいろいろあるから,一概には言えないけど,一般的には 会員にポイントを与える 一定の時期か請求によりポイントを賞品と交換する という手順を踏むと思います. つまりポイントは特典管理上の数値に過ぎず,具体的な請求権を持つものではないという理解です. 500ポイントを1単位とする規定があるようですから,500ポイント未満では債権と呼べるものではないということだと思います,
お礼
kanarin-yさま、皆様ご回答ありがとうございました。 結論がでるまでまとうと思ったのですが交渉が長引きそうなので一旦締め切ることにします。 (kanarin-yさまへ欄をお借りしてすみません)
補足
通常払い戻しは「単位ごと」に行うことが合理的な事由になると解釈できます。 それは払い戻しに関わる事務的なコストなど相互に利益があると解釈されることからも納得できます。 しかし今回はサイトが消滅し今後ポイントが増加する可能性がなくなったわけです。こうした場合に単位ごとの払い戻しを『盾』に債権を放棄することを法律上要求することが合法行為かどうかを問題としています。 あくまでも運営上のP単位での取り扱いと法的な債権は別物と思ったのが今回の質問の背景にあります。
『「bitsurvey」のアンケートサイトに登録する際に、規約を読まれていると思いますが、そこに、書かれていませんでしたか。 おそらく、撤退時には、その様な方法になると書かれていたと思います。 規約がそうなっている場合は、了承して上で入会されたのですから、仕方のないことで、法的にも問題はありません。
お礼
規約に書かれていること=既成事実と考えることは明らかに誤りだと思います。全て法的に許される範囲内の記載であってそして運用においても許される範囲内であることが必要条件だと考えられます。そこで初めて有効な規約(契約)になります。 今回の場合、規約には特約条項として『~円以下の債務はこれを免除すること』とは記載されておらず、またたとえ記載されていたとしてもはたしてそれが「法的に有効か」をご質問しました。総額の推測を記載したのもそれが「公序良俗」の範囲を考える上で重要だと考えていたからです。
お礼
民法上の契約では『公序良俗に反する契約は無効とする』という判断がなされていたと記憶していたところが今回の質問のもとにあります。つまりこの規約に含まれる『不利益』が『報酬そのものの取り消しも含む』のであれば当然公序良俗に反すると解釈していたんです。 しかしよりはっきりと新しい法律に記載されていたのでしたらこれ以上に心強い回答はありません。 ありがとうございました。