maisonfloraさんとkawarivさんから、すでに適切なご回答がありますので、kawarivさんのNo.2のご回答に対するmoneさんの補足中、「当サイトに含まれる全てのコンテンツの転載を禁ずる旨の記載にはいかなる効力があるか」というご疑問に絞って、お答え申し上げます。
結論的には、上記の記載には、原則として法的効力はありません。
kawarivさんがNo.3のご回答で「排他独占権はありません」と述べておられるのも、私見と同じご趣旨であろうと拝察いたします。
いかなる制作物(コンテンツ)も、著作権法その他の法令に特段の規定がないかぎり、何人も自由にこれを複製・利用することができるのが原則です(「例外」である著作権法によりカバーされる範囲が相当広いために、「例外」にあたるケースの方が多いとは思われますが。)。
確かに、サイト開設者との間で、当該サイトのコンテンツを複製・利用しない旨を合意したにもかかわらず、当該サイトのコンテンツを閲覧者が複製・利用すれば、債務不履行責任(損害賠償義務・民法415条前段)を負うこととなるのは当然です。
しかし、「当サイトに含まれる全てのコンテンツの転載を禁ずる」との警告文を閲覧者が読んだというだけでは、サイト開設者と閲覧者との間に、当該サイトのコンテンツを複製・利用しない旨の合意があったとはとうてい認められないでしょう(そもそも、サイト開設者が転載を禁じたコンテンツを閲覧者が複製・利用している事実そのものから、当該合意が成立していなかったことが推認されます。)。
また、「当サイトを閲覧した者は、当サイトに含まれる全てのコンテンツを転載しないことに同意したものとみなす」との警告文が掲載されていたとしても、それは、サイト開設者の一方的な主張(著作権主張の予告)にすぎず、法的効力を有するものではありません(「無断駐車は罰金10万円を申し受けます」などという張り紙と同様です。)。
ただ、コンテンツを複製・利用しない旨の同意をしなければコンテンツの閲覧が不可能なシステムをサイト開設者が構築している場合には、上記の合意の成立が推認されます(実際には閲覧者が当該合意に従う意思を有していないとしても、当該合意は原則として有効です(民法93条本文)。)。
しかし、この場合でも、閲覧者が使用した規約の文言が、他のサイトに掲載されている規約の文言を複製・利用したものであることを、サイト開設者が立証することは極めて困難でしょう(契約文言は、その性質上、どなたが起案なさっても類似の表現になることが多いからです。moneさんが「文章を少々変え」られることは、この観点から、意味のある対策です。)。
さらに、上記の立証は可能であるとしても、当該複製・利用によってサイト開設者が被ったという経済的・精神的損害を、どの程度まで立証し得るのか、疑問が残ります(当該複製・利用の差止は認め得るとしても、単に不愉快という程度では、損害賠償までは認め難いと思われます。)。
ご参考になれば幸いです。
お礼
すみません、風邪をこじらせてしまい、お礼が遅くなってしまいました。 参考URLの方、読ませて頂きました。大変参考になりました。 どうもありがとうございました。