瑕疵担保責任について
仮に売主が宅建業者(不動産業者等)の場合には、瑕疵担保責任免責という条件で売却する事は無効です。
今回は中古戸建住宅の売買という事で、売主は恐らく個人でしょう。その場合には契約上で免責とする事も可能(有効)です。
個人間での取引において、この条件を付けるのが一般的かどうかというよりも、総括的な協議交渉の材料になるものという考え方も出来ます。
例えば本来2,000万円の物件だが、瑕疵担保責任一切免責を受諾する代わりに100万円程値引きしてくれ、など。
若しくは2,000万円という値付けが、瑕疵担保責任免責分を織り込み済みだという認識のもとでの価格ならば、それも期待薄でしょう。その場合売主側としては適正評価として2,000万円以上の物件として考えているということです。
不動産売買ですから、瑕疵担保責任の条件に係らず買いたい人間が殺到していれば、そんな交渉を仕掛ける事で、買主候補から落選するケースもあるでしょう。
そういうのを総合的に考えて協議交渉していくべき事項です。
別に築○年だから、責任を負って貰うのが妥当とかいう線引きは特に有りません。逆に瑕疵担保責任も負わないような物件は買わないとするかどうかは買主である質問者の判断、価値観に委ねられる部分でもあります。勿論、売主側にて問題の無い物件だという自信を持っているのであれば3ヶ月でも6ヶ月でも責任期間を設けて貰うように交渉してみるのも自由です。
尚、今回質問者のスタンスが「買主」だから1の様な回答をしましたが、逆に質問者が「売主」であったと仮定すると、
「瑕疵担保責任を免責とした上で、なるべく高価格で売ることがベストです」
というアドバイスになります。 以上
お礼
大変分かりやすい説明をありがとうございます。 当方は買主側です。 不動産屋が専任媒介という形で入っていますが、それはあくまで仲介ですよね。大事なことを見逃していたようです。教えていただき目が覚めた気分です。(笑) 教えていただいたように瑕疵担保責任は免責なので少し値段を勉強していただけないか、という内容で交渉してみる価値はあるかもしれませんね。 住宅の売買って本当に奥が深くて難しいですね・・・ 安くない買い物なので慎重にならざるを得ません。 一生賃貸でもいいか!と投げやりになってしまいそうですが、 良い機会なのでがんばって勉強しながら良い方向に進めるように がんばります。ありがとうございました。