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転居の場合の選挙権について
4月に人事異動のため転居する可能性があります その場合、4月に行われる統一地方選挙における選挙権はどうなるのでしょうか。 転居先での選挙権がないのはわかるのですが、転居元でも無理でしょうか。 いまの住所で、大変にお世話になった方が、選挙に出ることになりまして何とか、一票投ずることができないかと思っています。 住民票の移動を数日ずらすことによって可能になるのでしょうか。 自分なりに調べてみたのですが、わかりません どうぞよろしくお願いします
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>選挙は4月22日の予定です 市と町で違うのですが、市を前提に。 選挙人名簿の登録基準日は4月14日です(多分。告示日の前日)。これは3月毎の定時登録でなく、選挙時登録と言われるものです。 この日に転居していなければ、選挙人名簿に登録されたままです。 4月23日(月)には、期日前投票ができます。期日前投票の後に転居しても、その投票は有効です。 ただし、これはあくまで、実際に転居する場合のケースです。 くれぐれも違法行為にならないようにしてください。 世話になったからといって、違法なことはしないでください。たった1票で一生を棒に振りかねません。その人にも迷惑がかかるかもしれません。
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- yora
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居住の実態がないにも関わらず住民票の手続きを行わず、投票することは違法になる可能性がありますので、注意してください。 住民票をいつ移動させるかではなく、いつ移動の事実が発生したかです。 架空転入の逆のパターンです。 国政選挙 どこでも投票可 都道府県選挙 同じ都道府県内なら可 市町村選挙 同じ市町村内なら可 できる場合でも、投票できる場所が新旧どちらになるかは分かりにくいので、選挙管理委員会に聞いてください。証明書が必要な場合もあります。 引越しそのものを遅らせたらどうですか?
補足
ご回答ありがとうございます 引越しそのものを遅らせることも検討しています。 引越し先の市町村が変わるので、転居先での投票は厳しいと思います。ただ、遅らせるにしても4月10日ぐらいが限度でして、通常、何日前ぐらいの段階で、投票可能かどうかはわからないでしょうか。事情(異動の正式発表がまだです)がありまして現段階で選挙管理委員会への問い合わせはできない状態です 選挙は4月22日の予定です
- kalze
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http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa02.html 上記URLによると、 選挙は選挙人名簿に登録されていないとできない。 選挙人名簿は、3月、6月、9月、12月の2日に1日現在で3ヶ月以上住んでいる(住民票登録がある)人が登録される。 引っ越し前の選挙人名簿には転居後4ヶ月間登録されていて、転居先で登録されるまではこちらで投票できる 4月の選挙は8日または22日ですから、そのときにどこの選挙人名簿に載っているかが問題ですね。 仮に転居3ヶ月後にすぐに選挙人名簿に掲載されるとしても、今日(3/6)に転出転入しても6/6日ですから、4月であれば、今すぐに転出転入しても大丈夫なようです。
補足
市町村議会の選挙でも大丈夫ですか?
- hisakaki
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>転居元でも・・ 三ヶ月以内なら転居元で投票出来ます。郵便物の転送依頼をキチンとして置かないと連絡が来ません。立候補は転居後速やかに可能なのですが、背番号の付いた今日でも、国民の最大の権利行使に対し、このスローさは大いに不満です。勿論住民登録の日時が基準なので、ご注意下さい。かって1日違いで転居先で投票できない事が有りました。 選挙の公示があれば、不在者投票も可能なので必ずしも投票日に帰って来る事も無く、元の住所の市町村選挙管理委員会で確認して下さい。
補足
市町村議会の選挙でも大丈夫ですか?
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
補足
ご回答、ありがとうございます やはり、転居すると難しいみたいですね。 ただ、住民票をいつまで、おいておけば可能でしょうか。現在の住居の家賃も4月まで発生しますので、できればそれにあわせて、住民票を移動させることも考えているのですが。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 本当に良くわかりました。 違法なことは、しません。選挙人名簿の登録基準日まで転居を延ばせるか検討してみたいと思います ありがとうございました。