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自治体内転居の際の選挙権
以下、都道府県にあたる単位を「県」、 市区町村にあたる単位を「市」で代表して書きます。 最近、A県B市から同じA県のC市に転居しましたが、 その際、来たるA県の首長の選挙に投票するには ・C市の役所・役場で必要書類(住民票の写し等)を取って ・B市の旧居付近の投票所で投票する(役所・役場等で期日前投票も可) と言われました。 類似の事例として、選挙間近に転居してきた人に 地方自治体に関する選挙権を与えないというのがあり、 その背後には「架空の転居を繰り返すことによる選挙権の濫用を防ぐ」 という意図があることは承知しています。 しかし、今回のように同一自治体内で異動をした場合に その選挙権の行使に際して多少なりとも制限が加えられることには どのような背景があるのでしょうか? (私の場合、旧居の役所・役場へ赴くのはけっこう大変です) 「選挙人名簿は○○日前の住民基本台帳を基に作成する」等の 形式的な理由がおそらくあるのではないかと推察していますが、 それとは別に、例えば上に書いたような選挙権の濫用を防ぐというような もっと実質的な理由があるのでしょうか?
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- gogojinsei
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まずもって市区町村と都道府県を一括りにして、いちがいに「自治体」と言ってしまうと理解できなくなるような気がします。 選挙人名簿は市町村がその市町村に3ヶ月以上住んでいる人を住民基本台帳から拾い出してつくります。このことは公職選挙法第21条のあたりを読むとわかります。 県の選挙も国の選挙も、市町村が選挙人名簿にのっている人に投票用紙が配られるので「一定期間住んでいない人」は特別のことをしないと投票用紙を手に入れることができません。 この結果国の選挙は日本国中どこでも投票できても、県の選挙はその県に3ヶ月以上、市町村の選挙もその市町村に3ヶ月以上住んでいないと投票で きないということになります。 地方自治には住民自治と言う大原則があり、選挙時に大量架空転入し乗っ取られる懸念から3ヶ月間だけ「住民」を守るものと言えますね。 (3ヶ月で守りきれるかどうか危ういことはご存知のとおりです。)