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ローン会社の配慮不足で贈与税が。

一昨年、夫婦でマンションを購入し、登記も1/2づつの所有となっています。 購入の際、3000万のローンを夫が債務者、妻は「連帯保証人兼担保提供者」という形で借り入れしました。 初年度の確定申告の時、初年度のローン控除の提出は、持ち分が1/2なので ローン控除も1/2の金額での控除となりましたが、 妻は債務者ではないからローン控除が受けられないと税務署の指導で言われ、仕方なく、何か疑問に感じながらもあきらめていたのですが、 (当時はあまりにも無知でしたので) そして2年目の今年、確定申告の際、税理士指導を受けたのですが、 そもそも持ち分1/2づつのマンションのローンが夫名義のみでで借り入れていること自体、妻への1500万円の贈与とみなされる、と指摘されてしまいました。 ローン契約の際、ローン会社へは、夫婦共同の返済と妻個人の資産を担保にということでの借り入れができたので(夫の収入だけでは3000万は無理だったので)、連帯保証人兼担保提供者ということで、連帯債務のようなものだと思っていました。ですが、書類上、債務者の欄に妻の名前はありません。 その事を、先日、ローン会社に連絡し、このままでは贈与税がかかってしまうと説明したところ、ローン会社の人も「それは失礼しました。事情が 事情なので、奥さんの連帯債務者への変更手続きをします」という返答がきました。 ローン会社の方は、金融のプロにも関わらずこのケースで贈与税がかかってくるということまでは把握していなかったようなのです。 そこで質問なのですが、 妻の連帯債務への変更ができたとしても、契約時から変更までのこの1年の期間に関して、贈与税は発生したままなのでしょうか? ちなみに、変更の際に登記簿変更の費用(2万円)がかかるといわれてしまい、何故こちらがそのような出費をしなければならないのかも不満です。 こちらが無知で契約時に確認ができなかったのもいけないのですが、 ローン会社も落ち度を認めています。(だけど、登記費用は負担できない、といわれました。) なんだかいろいろと腑におちません。アドバイス宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

3000万円のローンを組んでその金だけで家を建てれば、質問者の言うとおり持分2分の1は贈与していることになりますね。ただ、頭金などはどうだったのですか。頭金を奥さんが負担していたというのならば、その頭金を含めて持分を検討する必要があります。 ということで、頭金をどのくらいどちらが負担したのかにより贈与税が発生していない可能性もあります。

hihiyo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 3600万の物件で頭金は全額600万程、妻が負担しています。 今月、妻が連帯債務者になるので、このままやり過ごせる、ということになればいいのですが・・・無理でしょうか?