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過去の確定申告ミスについて

平成16年に確定申告をし、それに基づき17年の都・区民税を支払いました。 収入が大きく変わらない前後の年に比べ都・区民税が多い事に気がついた徴税員がその点を、理由は社会保険控除額が印字されてない為ではないかと、指摘して頂き還付可能とのことで調べました。 結果は深刻済みの年に関しては校正(?)できるのは一年間が期限との事で既に過ぎてます。 自身の確認ミスも認めますが、添付した源泉徴収表にも社会保険料は記載されていましたので、税担当員の確認ミスも同時に発生してるのは間違いないので、このまま黙って泣くのはどうにも納得できません。 『嘆願』をする方法もあるようですが、ほとんど効力はないとの事でした。 およそ通年の3倍の金額を納めたので余計な分を返還要求したいのですが法的、その他の方法で取り返すことは無理なのでしょうか。 詳しい事をご存知の方はどうかご教授下さい。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

源泉徴収票に記載されているものの控除漏れであれば、明らかなミスですから、嘆願更正されれば認められる可能性は極めて高いものと思います。 嘆願更正は、税務署長に対して文書でされるものですから、見過ごせないようなミスについては、無視する訳にはいかないものと思います。 (もっと微妙なものであれば、税務署長の裁量により却下される可能性もありますが) できれば、税理士等にご相談されて提出された方が、より良いとは思いますが。

zero_mg
質問者

お礼

税理士と言う方法もあるのですね。 相談料金等含め調べてメリットあれば実行しようと思います。 文中の『明らかなミス』に励まされました。 ご助言ありがとうございます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

(2)職権更正の嘆願 「更正の請求」の期限を過ぎてしまった後に、税金を過大に支払っていたことがわかったときには、職権減額のできる期限内(申告期限より5年以内)であれば、税務署長に対して「嘆願書」等を提出し、税務署長の職権での減額更正を申し出ることなります。 http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm 結局、署長の裁量です。 税務署で確認しましょう。 結果を是非聞きたいですね。

zero_mg
質問者

お礼

やはり嘆願書を提出すると言う事に尽きるのですね。 税務署長の裁量に委ねるというのがいささか疑問を感じますが、 本当はダメという出発点なので致し方ないことなのだと考え直しました。 来週が期日ですので、嘆願書について勉強後、時間を作り早めに行く事にします。 ご助言誠にありがとうございます。 結果出次第お礼かたがたこちらでも報告させていただくつもりです。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

その様な単純にミスによる更正の請求については、あまり厳格に運用されていません。すぐに嘆願書を提出してはどうでしょう。 嘆願書の例 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou314.html http://www.tabisland.ne.jp/zeidb/bunrei/doc/a35.doc

zero_mg
質問者

お礼

嘆願書の提出ですね。 嘆願書例を上げていただきありがとうございます。 内容も、私のケースにあっていて大変助かりました。 お礼申し上げます。