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日給とは

こんにちは。 よくアルバイトで日給いくら、という表示を見ます。 で、例えば、 7:30~20:00 20,000円 となっていた場合、残業等で実際には20時きっかりに終われなかった場合(こちらのミスでではなく)、それでも20,000円のみで、残業代が支給されない(と初めから明言している)のは法律的に問題あり or ないですか? 誰か分かる方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。

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  • hisa34
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回答No.4

tokyo_walkerさんの回答は参考になります。i_am_bekkoさんの質問の7時30分から20時まで20,000円の日給に残業代も含まれていると考える発想ですかね。 そうすると、この労働時間は法定労働時間が7時30分から16時30分まで(休憩が1時間)の8時間。16時30分から20時までは残業となり、法定労働時間の8時間の基本部分と8時間超の3時間30分の残業分をあわせたものが20,000円と言うことになります。 日給20,000円のなかには3時間30分の残業分しか入っていないのですから、3時間30分を超えた分には更に残業代の支払いが必要と言う理屈です。 >残業代が支給されない(と初めから明言している)のは法律的に問題あり or ないですか? 法律的に(労働基準法第37条上)問題ありです。

その他の回答 (3)

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 さらに言えば、「7:30~20:00」が原則的な就業時間(所定労働時間)だとすると、それ自体労働基準法違反でしょうね。休憩時間は労働時間に入りませんが…。

i_am_bekko
質問者

補足

回答ありがとうございます。 > 「7:30~20:00」が原則的な就業時間(所定労働時間) 1日の単発のアルバイトで、日によって早かったり、遅かったり様々です。 一番遅いときで21時までってのもありましたが。 > 休憩時間は労働時間に入りませんが…。 ほとんどの人は昼休憩30分で、すきまを見つけてお手洗いへって感じです。 労働法もへったくれもないとこです。(笑)

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 ご心配はごもっとも。零細企業では労働基準法が無視されることもしばしばですしね。    残業代込みの賃金というのは、原則として認められません。少なくとも残業分と明確に区分ができている必要があります。そしてX時間の残業代込みの賃金であった場合、労働時間がX時間を超えた場合には超過分の残業に対応する賃金を追加で支払う必要があります。

  • isoyujin
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回答No.1

法律と言うよりは日本語の問題だと思うのですが、 時間を切って日給の提示がしてあるのに、 どうして、残業が発生した時に支払いがあるとかないとか言う話に発展するのでしょうか?考え過ぎだと思うのですが?

i_am_bekko
質問者

補足

回答ありがとうございます。 > どうして、残業が発生した時に支払いがあるとかないとか言う話に発展するのでしょうか? > 考え過ぎだと思うのですが? 日給いくら、それ以降も働いてもらう場合には時給いくらで計算という話はちょくちょく目にするので考え過ぎではないと思うのですが…。 で、補足すると、上の話は現実にあった話です。 実際、応募用紙では20:00までというようになっていたにも関わらず、終われなくて(最後に書類を本部まで搬送しなければならず、時間になったからほったらかして途中で帰るということはできない)、20:20に業務終了(業務報告書にもこう記入する)にも関わらず20分間分はペイされないというケースがありました。

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