借家人の横暴に、撤去請求の訴訟を行います。
賃貸マンションを経営しております。ある借家人が1年半前から、共用廊下、共用廊下踊り場に、廃品廃棄物を無断で置きだしました。近所から非難ごうごう。消防署からも改善命令が出ています。
この1年半前位、毎月撤去の交渉をしております。しかし、来月になれば撤去するのでとノラリクラリです。どうも会社を失業したので、近所から廃品を回収して、廃品回収をはじめるつもりみたいです。ふざけた話です。
そこで、仮定的な併合訴訟を行いたいと考えました。
1項は、廃品を撤去し処分せよ。2項は、廃品を処分しなければ、原告が処分しその費用を被告が負担せよ という訴訟を行いたいと思ってます。
そこで、悩んだのは、管轄と訴額です。
撤去処分費用は、仮に20万円とすると、訴額は20万円なのか、撤去処分をしろと1項に入れているので、訴額が不明なので、95万円と見て、95万円なんか、20万円プラス95万円で、115万円なのか?です。
管轄は、最大見積もって、合計115万円なので140万円以下なので、簡易裁判所なのか?それとも物を撤去処分ということで、事案が複雑なので地裁で行うのかです。
もちろん、費用対効果で、家主の私が行う本人訴訟です。簡裁に持ち込んで聞けばいいと思われるでしょうが、書記官に聞く前にある程度、見込みというか、理論武装をしていきたいと思いますので、お知恵を拝借したく投稿いたしました。よろしくお願い申し上げます。
お礼
ごかいとうありがとうございます。どうやら本人が費用相手負担での撤去に同意したみたいですね。でももし本人が撤去に反対し続けたら、撤去命令の仮処分って効果あるんでしょうかね?裁判所の職員が乗り込んで撤去するわけじゃないし。