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コレは“詐欺”ですか?

20年ほど前に、お父さんの知人の石屋さんから墓石を買いました。 最近父が亡くなり、親戚の石屋さんが父の納骨の際その墓石を見た時に、 注文した墓石とは全く違う石だったことが判明しました。 父が注文した石は、高級な国産の御影石だったのですが、 実際は、外来の安物の石。 金額も、300万ほど支払っています。 そして、その知人の石屋さんを父の知人にも紹介をしてあげていて “紹介料”として支払ってもらわなくてはいけないお金をまだ頂いていないそうです。 その石屋さんに母が父の納骨の際に、 「まだもらわなきゃいけないお金があると旦那が言っていました」 っと言ってみると、 「もう大分前に解決した話ですよ」 と言われたそうです。(本当は解決していない) これら2つは、詐欺罪になりますか? 訴えて、勝てるものですか? どういう証拠が必要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takun223
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.7

見積もりには、石種は何とかいてありましたか。 おそらく白御影石としか書いていないのではないでしょうか。 (あっても高級とか)おそらく口頭で、国産を使うと言われただけではないですか。 その場合立証は不可能なので、詐欺において勝訴するのは不可能でしょう。 外来の安物の石との事ですが、一体どこ産の何の石ですか。 外来のものでも高価なものはたくさんあります。 また、外来の安物と仮定して地域と墓所の面積にもよりますが、300万位だったら現在の金額では国産の石を使う金額ではありませんが、20年前の外来種であれば韓国材かと想像できます。このころだとちょうど挟期で、国産もまだ結構使われていたときなので、金額も外材国産とも大して変わらなかったのかと思います。 ともかく、質問の内容では、あまりにも抽象的で、アドバイス程度にしかなりません。 石種(貿易上使う名前か品番、石材店オリジナルの名前では分からないことがあります)、墓域(墓地の大きさ)、建墓地区、霊園かお寺かを記載いただければ、より具体的な対策は可能です。

keepitgreen
質問者

お礼

複数の回答者様。 まとめてのお礼で申し訳ないでが、ありがとうございました。 この件に関しては、母とじっくり考えて行こうと思います。 感謝しています。

その他の回答 (6)

noname#120967
noname#120967
回答No.6

まず、刑事裁判と民事裁判を分けて考える必要があります。 詐欺罪は刑法上の罪で、しかも被害者本人はお父さんですから、第三者であるあなたができることは警察に告発することぐらいでしょうか(被害者本人であれば、告訴)。 裁判の当事者となるのは検察官ですが、検察官が起訴しないと裁判にはなりません。 検察官が起訴するかどうかは、有罪にできる見込みがあるかどうかにかかっています。 もし被害を回復したいという場合には、別に民事訴訟を起こす必要があります。 しかし、その場合でもあなたは墓石の売買に関しては部外者ですので、訴訟の当事者となる資格があるかが問題となります。 訴えることができるとして、詐欺取り消しを主張するのは時効にかかるような気もしますが、父はこんな安い墓石を買うつもりじゃなかったと「錯誤無効」ができれば、消滅時効にはかからないと思います。 証拠については、墓石の客観的な価値と、それに対して支払った金額を証明するものは最低限必要でしょう。 詳しい事情がわからないので、30分5000円ぐらいのお金を払って法律相談をした方がいいと思います。 法律相談センターのようなものがあるかどうか各都道府県の弁護士会に問い合わるといいですよ。 無料のもあったりします。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html
回答No.5

専門家ではないので、詳しくはわかりませんが・・・ 墓石の納品は最近だったのですよね。 ということは不法行為があったのは最近なので、 時効は成立していないような気がします。 購入した墓石の詳細が書かれた注文書(控)や、領収書などが残っていないと訴訟しても大変だと思います。 専門家に相談してみて下さい。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

そうそう 事項 ではなく、時効  失礼しました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.3

時効です。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

20年ですよね。 刑法でも、民法でも事項が成立してますから 勝てません。

  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.1

証拠があれば・・・ 買った際の契約書等がありませんか? 注文書とか。 「紹介料」に関しては多分無理でしょう。 証明できる根拠がなさそうです。 訴えは起こせますが、どうなるかは分かりません。 詐欺は刑事なので、警察に相談してください。 お金は民事なので、裁判所に相談してください。

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