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家族のものにクレジットカードで勝手にキャッシングされました

借金に困ったおじが、祖母のクレジットカードを借りて (ネットショッピングを払うと言って) 40万円キャッシングしました。 おじに返すお金はありません。 前にも1度あって、これで2回目だそうです。 これってやっぱり祖母が返す必要あるんですよね?? 反省も込めて、警察に突き出したほうがいいですか? (今まで、借金地獄で家族にほんとに迷惑をかけてます。)

みんなの回答

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.7

>叔父は、ネットショッピングで使うといってカードを祖母から借りました。 カードを貸した事実がありますので、カード会社への返済義務はおばあさまにあり、叔父にはありません。 叔父は、おばあさまへ返済義務を負うだけです。 さらに、おばあさまには、カードを他人へ貸与したというカード会社の規約違反が認められます。 ※カード会社に知れれば、解約という事態も有り得ます。 >警察に突き出したほうがいいですか? ネットショッピングを払う=お金が必要=40万円のキャッシング この流れは自然の流れです。 さらに、ご質問の文では、叔父はネットショッピングを払うとおばあさまに事前に説明しているわけですから、おばあさまは、40万円の大金ではないにせよ、なんらかの出費を伴うカードの利用は認めていたわけです。 ※そもそも人にカードを貸すということは、極論すれば、カード限度額一杯まで使われても文句は言えませんよ、ということです。 ですから、暗証番号はおばあさまから直接聞かれたのではないかと思われます。 暗証番号を教えずに人にカード利用をさせる、ということは通常では考えられません。 だとすれば、叔父はなんら刑事罰に相当する行為はしておらず、警察に行かれたとしても、話を聞いてくれる程度のことだと考えます。 質問者さんのお気持ちはよくわかりますが、今後叔父との関係を一切断つか、もしそこまでしないのであれば各自で自衛するしか、他に方法はないように、個人的には思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

カード会社の規約を確認してください。 まず大抵のカードが家族の不正使用の場合にはカード会社では保険が適用されず、支払義務が生じるようになっています。つまりカード及び暗証番号の管理不行き届きということで、家族使用に関してはカードホルダーの祖母に支払い義務が生じます。 警察はこの件については関与しません。身内間の窃盗は親族不可罰規定で処罰されないからです。 今後はカード、暗証番号の管理を厳重にするか、それが出来ないのであればカードを持たないようにして下さい。 今回は恐らくカード規約からどうにもならないでしょう。 もちろん民事的にその代金を請求する権利は祖母にはありますが。。。

回答No.5

個人(祖母)の信用情報が全てのクレジットカードなのだ。 クレジットカードの貸与自体認められていない。 盗まれた、奪われた事実がない限りは、祖母が支払うべきだ。 貸した時点で祖母はクレジット会社を裏切っているのだから、当然である。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

祖母は、貸したのですよね。この事実があると、 払うことになるでしょうね。 警察に突き出しても、カード会社は、重大な契約違反を している以上 祖母様に請求してきますね。 カードも解約させられますし。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.3

祖母のクレジットカードを借りて・・・・40万円キャッシングしました 勝手に持っていったの?そのおじさん何を買ったの?普通ネットショピングするなら分割じゃないかな?40万は多すぎ、借金を払うために 何かを買い、それを引き取ってもらった。そのお金をローン会社に払ったというのが正解かな? 一度おじさんの信用情報を調べてもらいましょう ローン会社も調べることは可能 もし違ったものに使ったなら これも違反になるのかな~と思ってます

回答No.2

いえ  返済は絶対にしてはいけません したら、借金事態を認めると同じです。 刑事事件にする気があって真っ向対決するなら、絶対支払ってはいけません。

回答No.1

必要はありません。 一度でも返すと認めたことになり、返済義務が発生しますが、まだなら公的措置に出ましょう。 まずクレジットカード会社には「奪われた」旨を伝え、カードを停止してもらい、キャッシングは本人の意思ではないということを伝えておきます。 状況を説明したら、おそらくはカード会社が叔父さんに対して最悪の場合詐欺で被害届けを出すと思われます。 おばあさんのカードは今どこにあるのでしょうか?手元に無ければ、窃盗の被害届けを出せます。が、勝手に使われた旨は警察に説明しておいても損は無いと思いますよ。手元にあるなら、窃盗は難しいかもしれません。暗証番号や保管場所などを教えていた過失がおばあさんにも少なからずありますから。

naxalite
質問者

お礼

ありがとうございます。 カードは手元にあります。 叔父は、ネットショッピングで使うといってカードを 祖母から借りました。 祖母も怪しく思い、1週間たって返してもらったようです。 暗証番号もきっと誕生日や住所や電話番号にしてたんだと思います。 この場合だと、払わないとだめですか?

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