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貰い事故!その後・・・・・。

一昨年の10月、対向車線から加害者の車が突っ込んできて、うちの車(中古車)を含む3台が被害者になりました。 事故は10:0で相手方の過失が認められ、車の修理代などを含め私の通院費・休業補償など、すべて綺麗に示談は済んでいます。 最近、車を買い換えることになり(都のディーゼル規制で乗れなくなるため)車屋をまわって見ていたところ、思いもよらないことに気付きました。うちの車は事故車のため、買い取り・下取り価格が大幅に下がるということです。 「そんなあ~~~~~~!」という気持ちです。 そこで、今更なんですが、加害者にこのマイナス評価の差額分を請求することはできないのでしょうか? この分は泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか? アドバイスを御願いします。

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  • shin189
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回答No.1

 過去の事故加害者の保険請求に関して、「これより先は、一切請求しません。」と言う類の念書を提出しているハズです。(書類の名前は忘れましたが・・・^^;)それによって、前回の事故に関する保険請求は既に完結しています。悲しい話ですが、泣き寝入りしか無いでしょう。  ご愁傷様です。m(_ _)m ただし、その書類を提出されていない場合は別です。さぁ、保険屋さんに相談に行きましょう。

monimoni2
質問者

お礼

皆々様より数多くのご回答を頂き、本当にありがとうございました。 そうですね、もう完了してしまった話なので、多分ダメだろうなあとは思ってましたが・・・・。 もし自分が加害者で、今頃になってこんな話をされたらやはりいい気分はしないでしょうし。法律でそういうことが認められていない以上、仕方がありません。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • DoubleJJ
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回答No.5

示談が済んでいるいない以前の問題として、そもそも下取り価格の減少分自体損害賠償の範囲に入らないのではないでしょうか。 損害賠償の目的は事故がなかった時の財産状態に戻すことですが、修理代を支払い修理が完了した以上、事故前の財産状態への復帰(現状回復といいます)はなされたとされるのではないでしょうか。 そのトラックが使用年数が経っていて、修理しても使用に耐えられない状態であるなら別ですが、修理して通常通り使用ができるのでしたら売却した際のマイナス評価分は損害賠償の範囲に入らないと思われます。 排ガス規制に対しては排ガスの装置を現在の車に取り付けるべきで、今現在の車を売って新しく買い替えるべきでないと思われますので、売却する際に発生したマイナスは損害賠償の範囲としての賠償には含まれないのではないかと思われるのです。 よって例え示談前であったとしても買取価格の減少分について支払いを求めることはできないと考えられます。

  • shoyosi
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回答No.4

 いわゆる「格落ち損害」と呼ばれているものです。保険会社は一律に拒否する傾向にありますが、修理しても機能や外観に欠陥が生じ、また、事故歴があるために商品価値が下落したことによる損害でしたら認められます。一般的には事故による損傷が車の主要な骨格部分に及んでいる場合です。しかし、あなたの場合、すでに示談が終わっているのでしたら、相手方の詐欺や強迫によって示談がなされたということでもない限り、示談内容を変更するということは難しいです。

参考URL:
http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/p51.htm#bq1
noname#24736
noname#24736
回答No.3

当時の事故の際の「示談書」に「今後、この事故の件については一切の請求をしない・・・・・」という文言が書かれている場合は、その示談ですべての決着がついていますから、残念ですが、今となっての請求は不可能です。 ほとんどの示談書に書かれていますが、念のために、示談書の控えを確認してみてください。

回答No.2

>車の修理代などを含め私の通院費・休業補償など、 >すべて綺麗に示談は済んでいます。 >そこで、今更なんですが、加害者にこのマイナス評価の差額分を >請求することはできないのでしょうか? >この分は泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか? 今からではムリです。 何のための示談なのか、解からなくなってしまいます。 既に判決が確定したのと同じです。 車両の"物損"の部分の事ですから。 自分の体の異常であれば別ですが・・・・・・。