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起業する時,社名が他社とだぶらないか

この度,資格を得たので,脱サラした際の退職金を元手に事務所を作りたいと思います. その際,事務所の名前を好きなものにして良いとの,業者会からの許可を得ました. 自分でつけたい名前があるのですが,その名前が既に他の会社で使われているかどうか調べられるか,また自分が使用して,他社に使わせないようにする事が出来るのか教えてください.

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent-tm
  • ベストアンサー率100% (6/6)
回答No.3

同一類似の業種において、他社に使わせないためには、商標登録により商標権を取得する以外に手はありません。 なお、商号を登記したからといって、他地域の同一名の業者に対する抑止力は全くありません。また、自分が最初に使った事務所名であったとしても、他人に商標登録されてしまうと、自分でこれまで使っていた事務所名をサービス名称として使用できなくなるおそれもあります。

参考URL:
http://tm.aigipat.com/trouble/wasNotOk.html
kle2503474
質問者

お礼

参考URLの説明でだいぶ勉強になりました. ただ,最初は細々と行う事業なので,商標登録費用と収入の効果を考えて対応したいと思います. 有益な情報をありがとうございました.

その他の回答 (2)

  • praise_
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.2

そのあたりをかじりかけた素人の意見です。 調べたわけではないので正確ではないかもしれません。 >既に他の会社で使われているかどうか 手っ取り早くはその社名をネット検索されればよいかと思います。 全てが出てくるわけではありませんけれど。 >他社に使わせないようにする事が出来るのか 同じ地区以外なら、全く同名の会社を登記してもよいらしいです。 ですが、商標登録などをすれば可能かもしれません。 会社登記で司法書士にお世話になられるのでしたら、 担当者にご相談されてはいかがでしょう?

kle2503474
質問者

補足

>>既に他の会社で使われているか? 自分で考えている社名が,ニックネームのような感じなので,I-Netで検索すると,「金魚の観察日記」といったようなものがヒットします.  とりあえず,何かの会社という名前では出てこないのですが・・・. 会社登記というのではなく,○○設計事務所とか,○○行政書士事務所と言った感じの事務所です. 業者会では特に会社登記をする必要はないとの回答だったのですが・・・. 司法書士に相談すると言う事は考えておりません.

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

旧商法では類似の商号で、同一の営業を目的として同市町村(区)内で登記することができないことになっていますが、新会社法では、この規制は撤廃され、同一地域で類似した商号会社の設立が可能となります。 http://www.k4.dion.ne.jp/~noda2/newpage5.html

kle2503474
質問者

補足

出来れば,自分がつけた会社の名前を固有化したいのですが. また,会社のマークも固有化したいのですが,どうしたら良いと思われますか?

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