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整体師によって症状の悪化結局入院手術するはめに。
長文になりますがよろしくお願いします。 去年の夏に椎間板ヘルニアと診断され、知り合いの整体師に病院治療は治らないと言われ家へ通いなさい絶対に善くなるからと言われ今年の正月明けぐらいまで通い続けましたが一度も楽にならず坐骨神経痛まで進展してしまいました。 とても痛い施術だったのですが善くなる兆候だと言われ我慢してきましたが 今年になってから左足がしびれはじめ自分でもこれはヤバイのではと思い医大で診察を受け病状は時間的経過からみて進行して来た結果ですねと言われ結局摘出手術を受け今は左臀部の衰退した筋肉を取り戻す軽いリハビリ中です。 整体師の言われる事を頭から信じすがって耐えて来た結果がこれでは一種の詐欺ではないのか、治る、絶対に治るから病院は行っちゃダメだと言われ続け(実際は町役場の職員ですが趣味で整体の資格を取得して今年定年退職後 正式開業する予定)施術費も10万円近く払いました。 全ては絶対に善くなるの言葉を信じて痛みも耐えて来ましたが退院後本人に整体では全く善くなっていなかったことを告げると”いいんだ10人いじくって2人善くなればOKだから”という信じられない言葉が返ってきました。 何とかこの整体師に対して制裁を下す事は出来ないでしょうか?
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悪化、進行は整体の圧迫のためと医師は言っているのでしょうか? 「病院は行っちゃダメ」とのことは単に会話の上でしょうか?何らかの病院への受診に妨害があったのでしょうか? 椎間板ヘルニアと診断したのはだれでしょう? 厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)において、椎間板ヘルニアなどと明確な診断がなされているものについては、整体などの徒手調整の手技では悪化させる恐れがあるため注意が必要とされています。 「椎間板ヘルニア」を「治療する」としていれば医師法など 悪化が放置のためでなく整体のためであれば業務上過失傷害罪等が その他損害賠償請求の可能性もあります。 おつもりがあれば弁護士、警察などにご相談ください
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- myachide
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私は法律の専門ではないのですが、現行の法律では難しいと思います。 私は整形外科をしておりますので、このような事例は学会で問題になったり、関係者から耳にすることが良くありますが、なかなか難しいようです。 その一番の理由として、整体師は法的根拠のある資格は持っていませんので、法律上、治療は出来ません。ですから、あなたが「治療」と思っていても、法律上は治療を受けていることにはならないのです。そうするとどういうことになるかというと、あなたがご自身の判断で民間療法に委託した、ということにしかならないのです。 『知り合いが「○○を食べたら癌が良くなるらしい」という話を聞いて、それを信じた結果、手遅れになった』とか『私がお祈りしてこの壺を買えばよくなりますよ』などと言うようなもので、このような場合、その友人を訴えることは出来ませんよね。それと同レベルのことである、ということなのです。 残念ですが、過去の判例などから見た法律の見地からすると、「あなたが自分の病状を理解せずに、しかるべき医療機関を受診せず、そのような行為に委託したこと自体、自己責任の範疇」ということになるようです。整体師は病気を診断することも、治療することも出来ませんし、許可もされていません。ですから、医師で言う誤診や医療過誤のような出来事があっても、法律上の違法行為には当たらないのです。 実際に骨肉腫を筋肉痛と判断され、手遅れになって死亡したケースや、ヘルニアに対して徒手矯正を行い、四肢麻痺になったケースなどもあるそうですが、それでも同意の下ですので傷害罪も適用されないこともあると聞きます。なぜなら、彼らは法律上、医療に関しては素人なのです。素人が病状判断を誤ってもしかたがない、ということのようです。医療や解剖の知識がない素人がするのですから、「10人いじくって2人善くなればOK」という理屈もまんざら嘘ではないのです。 冷たいようですが、後遺症が残らなかっただけまし、授業料だと思って諦めるしかないかも知れません。 ただ一点、もしもその整体師が「ヘルニアを治してやる」と断言した証拠があるのなら、「治す」という発言が医師法に抵触する可能性がありますので、一度弁護士さんに相談されても良いかと思います。
- tori-san-1
- ベストアンサー率36% (27/74)
まず、日本では整体・カイロプラクティックには資格など存在しません。その方面の学校などを出ても学習塾の修了証書程度のものでしかないんです。 今回のケースでは因果関係を立証するのが困難ですが、手始めに警察に届を出すことをお薦めします。業務上過失傷害か保護責任者遺棄致死傷罪で刑事告訴してください。被害届だけではダメですよ。 それと平行して民事訴訟で治療費の返還請求および慰謝料の請求を行ってください。(刑事と民事は別です) 厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)で椎間板ヘルニアは医師による明確な診断が為されている場合は禁忌です。 問題は悪化したのが整体師の責任かどうかの判断です。 「病院に行くな」 との発言を第三者も聞いていて、証言してくれるならば裁判などを起こしても勝てる可能性があるでしょう。
お礼
小さな町の中での人間関係も絡み性善説を念頭に結果的には高い代償を払いました。
お礼
”手術では絶対に後遺症が出る、俺が直してやる。”信じた私がバカでした。でも周りの人たちも何人かは耳にしていました。弁護士さんに相談してみます。