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自宅競売での質問

仕事上の借金返済不能に至り自己破産を致しました  分からない事を質問致しますので宜しくお願いします 1 裁判所の掲示で競売(自宅) 2 裁判所の掲示を見て幾つかの不動産が(競売専門)からの電話 3 掲示前に 大手不動産屋に自宅の売却の依頼(にいん売却) 質問 2の不動産屋が 3を断れとの事 しかし3は2が弱みに付け込んでいるので 断固として 断れとの事 条件は2の方が良いです しかし3の会社は全国に支店を持つ大手です 時間がありません 質問の内容が分からない場合は すいません 宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei_sap
  • ベストアンサー率27% (274/1011)
回答No.2

胸中お察しします。 結論としては、どの業者も信用する必要はありません。 キャッシュで一番高く買ってくれる所へ売却すればいいだけです。 接触してくる業者・買い取ってくれる業者を上手く競合させていい条件を引き出しましょう。 この件に関しては「金額」が全てです。 検討を祈っています。

その他の回答 (4)

回答No.5

今回の破産が、抵当権実行による競売なのか、破産による競売なのかが 判りませんが、先ずは破産を依頼した弁護士又は管財人にご相談なさる事です。 ・抵当権が設定された物件は抵当権者の同意なしに任意売却できません。 ・競売が開始された後の任意売却は、競売を申立た債権者が取下しない限りできません。 ・破産手続での競売の場合は、管財人が競売を取下げる必要がある為、事実上不可能でしょう。 PS. 破産の延長での競売にせよ任売にせよ、抵当権者の債権額を超えた額で売却された場合には、一般債権者に配当されるだけの事で、一般債権者に配当された後に残があれば、債務者に返還されます。(返還されるのは非常に稀とは思います。) 従って、任意売却・競売の間で破産者の立場では大した違いはありません。(売却の諸費用の負担がない事を前提に)

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.4

3の不動産屋との仲介契約に専任仲介の合意があったら、他の不動産屋と仲介契約するのは、違法。専任合意がなかったら合法。専任仲介の合意条項が契約にあるのが、普通。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

自己破産による競売なのだから、お金は債権者に配分されるので、金額の多寡は関係なく、引っ越し代等の条件面に重点が置かれる状態でしょうか。 それとも、売却金額によって何か変わるのでしょうか。  何を基準として判断するかによると思うのですが。  

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

2の会社が、そのままの良い条件で買い取ると行っているなら、そのまま売ればよいだけですが、多分そうはならずに、競売で安く買いたたいだけのことと理解します。競売後なら、条件を無視したと文句を言っても後の祭りですから。 質問の意図にあっていますか。

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