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相手が契約の破棄に応じない場合
こんにちは。 最近、思ったのですが、 仮に私が、契約したとします。 その後、1ヶ月くらいたって、契約の破棄を申し出たのに、 相手が契約の破棄に応じない場合、 私は、契約を守らなければならないのでしょうか。 とてもわかりにくい質問ですみません。
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通常はペナルティを払えば破棄は出来ます。 例えば、現在滋賀県では嘉田知事が公約である、新幹線の新駅建設を凍結する方向で動いていますけど、JRは契約に従って工事を準備していますから、当然違約金が発生します。 あなたの場合も、どうしても契約を履行できない事由が発生すれば、相手に違約金相当を支払い、取り消しを求めることは可能なはずです。
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- shigshig3
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悪徳商法やらに引っ掛かった場合の契約を言ってらっしゃるんですかね? としたら、の仮定ですがクーリングオフという制度が使える場合がありますよ。まずは地域の消費者相談センターに問い合わせてみると良いです。
- aoba_chan
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そもそも何の契約なんですかね? 一方的に破棄することができないのは、既に前の回答の方々が書かれているとおりです。契約を結んだ時点で両者の合意があったことになりますから、あとから容易に取り消すことはできません。契約を守らなければ債務不履行ですから、損害賠償義務が生じます。 もしかして、契約の有効性を問題として質問しているのでしょうか? であれば、具体的にどんな契約をどういう状況で結んでいるのかがわからないと答えのつけようがないんですけど。
- walkingdic
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それは契約の内容によります。 非常に一番的な話としては、当事者間で合意がなされた契約は片方のみの都合で勝手に契約解除は出来ません。 双方が合意して初めて契約解除となります。 ただ契約において、片方がいつでも解除できるという条項があればそれはいつでも解除できることになります。 あるいはそれが夫婦間の契約であれば、民法の規定により何時でも解除できます。 あと一般消費者が物を購入またはサービスを受けるという契約などの場合には、クーリングオフといって一方的に契約解除できるケースもあるなど、契約内容により出来るか出来ないのかは変わりますので、一般論で答えられるものではありません。 これ以上は具体的な事例を挙げてもらわないとなんとも言いがたいものがあります。
- Dr_kaibun
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破棄を前提にしないのが契約。 破棄を念頭においた物は仮契約。 もちろん破棄する義務はありません。 守らなければ契約不履行。
- sirowan777
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相手の都合で契約が破棄できたら、だれも契約なんか結びませんよ。
お礼
たしかに、そうですね。
お礼
守るための契約ですから、破棄するのは難しいのですね。