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就業年数一年以上の退職で得することは?
先日、会社の同僚(30歳・男性)が上司に辞意を表明し「入社したのが昨年の4月4日で、丁度1年で区切りがいいので4月4日付けで辞めたい。」と会社側に主張しているのですが、就業年数一年以上になると、何か得をすることがあるのでしょうか?(失業保険とか?) 普段から少々非常識な面のある人で、いわゆる「義務は果たさないが権利は主張する」タイプの人ですので、何か理由があるのかなと気になりました。そのことと私との間に直接の利害関係はないですが、なんだか気になるので。 なんらかの知識のある方、お答えおねがいします。
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こんにちは。#2です。補足をありがとうございました。どうやら、「1年間」はあまり意味はないみたいですね。以下はご参考まで。 健康保険には傷病手当金の継続給付というものがあって、怪我や病気で仕事ができないまま退社した人に、治るまで(最長1年6か月)の間、給与の相当額の3分の2を払うという制度です。この要件が健康保険をかけた期間が1年以上なのですが、ご質問には関係なさそうです。 もう一つ、他のご回答へのお礼にあった、雇用契約を解除する場合の日数制限ですが、会社が解雇を通告するのは1か月(正確には30日)以前でないといけない旨、労働基本法に定めがあります。もっとも、社員に明らかな責任があるとき(会社の金を使い込んだなど)は、即日でも懲戒解雇が可能。なお、この「30日前」は、「30日分の給与を追加で払って、その替わり即日解雇」に換えることもできます。 また、社員が会社に辞意を伝えるタイミングですが、労基法には定めが無いため、通常は民法の雇用契約のところに定められている、期間の定めのない契約は解除申し出のあと2週間を経過すると解除可能という趣旨の条文で読みます。私の会社も、辞表は2週間前に提出せよという社則があります。一般常識としては1~3か月前でしょうか。 この30日とか2週間というのは相手が納得しない場合の最低日数ですので、両者が合意すればその日に辞めたとしても、どちらも法律違反には問われません。逆に、就業規則等により法律よりもっと厳しい(日数が多い)制限を設けている場合は、その厳しい方の条件に従わなくてはいけません。 なお、4月に入っても数日、勤務日数があると、それだけのために給与計算とか社会保障の保険料の計算などが必要になるので、会社の経理や人事としては面倒、というのもありそうです。会社にとって「辞める」と公言したひとは他人同様ですから、叱ったりする気も起きないのかもしれませんね。
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- MoulinR539
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こんにちは。その方は正社員(フルタイム・ワーカー)ですか、それともパート・タイマーですか。一般に、パートさんは12か月にわたり雇用保険料を納めないと失業保険の受給資格を得られません。自己都合で辞めると、雇用期間が1年でも半年でも、失業給付の受給期間(もらえる日数)は同じです。 会社により違いますが、1年働かないと退職金が出ないというのはあり得ると思います。
補足
正社員です。 ちなみに詳しくは「4月2日~4日は残っている有給の消化に当てて、出社するのは3月末日まで」という主張だったのですが、結局は「3月末日で退社、有給を消化したいならばそれまでに使って下さい。」ということで落ち着いたようです。正直会社側は「今までろくに働いてもいないのに、有給消化とは図々しい」という気持ちがあって、本人の希望を阻止したいと気持ちがあったのではと思います。 やはりいろんな制度や権利などあっても、結局は人間同士で執り行うことですから、その人の人柄というものが大きく関わっているのではないかなと私は感じています。 退職金は、会社によって違いますよね。うちの会社がどうなのか調べてみますが、でも1年未満と以上ではそんなに大差ないのではと思います。
- fodowakobu
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会社によって異なりますが ●有給休暇がもらえる ●ボーナスがもらえる ●次の会社で「1年は働いた」と言える(短いですが) ●会社との労働契約が1年間になっている ぐらいでしょうか。 1年で辞めてしまうとはいえ、今の時期から4月4日で辞めたいと言っておけるというのは、突然辞めてしまう人が多い中で堂々としていて偉いと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 確か「辞める側(従業員)は1ヶ月前までに、解雇する側(会社)は2ヶ月前までに通達しなければならない」みたいな法律があったように記憶していますが…。それを意識して一応早めに辞意を表明したのかなと思っていました。 ほとんど仕事をしていない(能力不足で出来ない)という状況で、でもイジメや強い叱責もなく、いい会社だなと厭味抜きで思います。
お礼
非常に詳細かつわかりやすい回答ありがとうございます。 自分が辞める時にも参考になります(^^;)