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後遺障害について。

2年前事故にあい通院していましたが、症状固定という事で後遺障害の手続きしましたが、認められませんでした。 膝下に縦15センチ・幅1センチ(手のひら以上の傷)がくっきりあるのですが・・・・ 保険会社の方の話では、予想だが幅が1センチと少ない為認められなかったのでは?との事でした。 手のひらより傷の長さは1.5倍ぐらいあるのですが、幅が1センチだと認められないものでしょうか? 保険会社の方でもう一度申し立てしても、同じ内容なので難しいとの事でしたが、何かよい方法があれば教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

醜状障害の手のひら以上の大きさとは面積をいいます。 したがって後遺障害には該当しません。

nooon
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 面積なんですね~ 面積だとかなりの大きさになるので12級だと思っていまた>。<

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