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後遺障害について

こんばんは。当方自損事故で、ちょうど髪の毛の生え際に六センチの裂傷をおい、10針程の抜いました。 傷は本当に髪の毛の生え際で、若干髪の毛がかかってます。坊主にしたら若干目立ちます。保険屋さんからもその坊主の状態で写真が撮ってもらいました。 後遺障害診断書には、前額部裂傷跡、ケロイド状態と書いてもらったのですが、これで後遺障害認定されませんか? どなたか詳しい方アドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

ちょっと勘違いされて居るかもしれませんが、 提出されれば、自賠責で、後遺障害の認定配してくれますが、自損事故では、損害賠償はありませんので、支払いは0になります。 自賠責で支払われるのは、自動車損害賠償ですので、損害賠償で無い自損事故でお金は払われません。 そして、もう一つ。 自賠責で一度認定された等級は、それ以下の物で認定されても支払い対象にならない。と言う事です。 例えば、その怪我で12級の行為障害等級が認められたとします。 その後、他の人からぶつけられて、14級の頸椎ねんざなどの後遺障害が、認定された場合、あなたに支払われるのは、0となります。 貴方はそれ以前に12級の後遺障害を持って居た訳で、14級を荷重しても12級より重くはなりませんので、損害は0と言う事になります。 また、10級が認められたとしても、既に12級であったと言う事で、10級の後遺障害等級に対する自賠責の後遺障害慰謝料と逸失利益から、既にうけている12級の後遺障害等級に対する後遺障害慰謝料と逸失利益を差し引かれて、その差額のみの支払いになります。 それと、後遺障害等級の醜状障害は、縫った針の数ではなく、面積で計算されます。 全体の縦横を針の幅×傷の長さで考えるのではなく、本当のケロイド状になって居る部分の面積などで、判断されます。 まぁ、変な損をされないように気を付けられてくださいね。 一度認定を受けてしまうと取り消しをする事も出来ませんので。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

おっと、自損事故なら料率算出機構は関係ないですね。 保険会社の独自認定になりますので、保険会社に聞いて下さい。

hallkun
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。早速明日保険会社に聞いてみようと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

損害保険料率算出機構が認定するわけなんですが、当然のことながら、実際の写真や医師の診断書を見て決定を下します。 さらに認定に必要であれば、調査員と面談することもあります。 ここで、診断書も写真も見れない人が認定についてコメントできるわけないです。

hallkun
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。確かに資料をUPできてないので、回答に 困りますよね。ただ、可能性を知りたかったもんで。

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