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不動産 駐車場

ご質問があります。更地になってあいている土地を、持ち主から月極で車の駐車場として借りようと思っていますが、特に不動産屋を通すことは必要なのでしょうか? また、上記の質問とは別で、月極の駐車場を街中で見つけ、それを不動産屋を通さずに持ち主に直接交渉し借りることは、違法ですよね? すみません、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masasa34
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.1

違法ではありません。持ち主(地主)がOKならばまったく問題ありません。あくまでも不動産業者は賃貸の仲介人ですので、地主さんがOK!ならば別段、業者を通す必要性はありませんよ!

radiohead2
質問者

補足

そうですか、早速の回答有難うございます。感謝しております。それで、地主さんとの契約は紙面で交わした方のがよいのでしょうか?また、その紙面には何を記載すればよいのでしょうか?全く初心者ですみません。

その他の回答 (1)

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.2

NO1さんの言われるように、本来は貸主借主の間だけのものであり、不動産会社はそれを仲介するだけです。アパートとかでしたら、契約後もトラブルがいろいろあるので不動産会社を通さないといけないという大家さんは多いですが、駐車場ではそんなにトラブルもないでしょうから、直接、貸主と契約される人も多いです。しかし、それでも、貸主さんが不動産会社通してと言われればそのようにしなければなりませんが。 契約書面は、貸主と借主の住所氏名や連絡先・代金の振込先と金額・契約期間・契約解除の通知期限・使用目的・その駐車場に止める車の車名やナンバーなどで良いでしょう。できれば、契約期間が過ぎた場合は自動的に更新する、という規定をつけてもらえばベターです。そのような書面を作って、双方が署名捺印すれば良いと思います。 口頭でも賃貸契約は成立しますが、やはり、お互いのためにも書面はしておいた方が良いです。結構、書面にしていなくて、トラブルになっている人が多いので。

radiohead2
質問者

お礼

なるほど、大変参考になりました。ありがとうございます。

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