• ベストアンサー

不動産屋との駐車場トラブル!

初めて質問します、お手数ですがよろしくお願いします! 先日借りている不動産屋から手紙がきまして、駐車場オーナーの意向により駐車場補修工事の為、3日間別の駐車場に移動する由、地図と駐車場所案内が送られてきました。私はそれに従い、昨日4/25の早朝車を指定駐車場に移動した処、指定場所には他の車が入っており、駐車する事も出来ず、不動産屋にも早朝で連絡も着かず、仕方なく車で会社に出勤し、8時頃その旨不動産屋の留守番電話に伝言しておいたら、9時過ぎ不動産屋から確認の連絡があり、「無断駐車の車が置いてある」との連絡を受け、その後また連絡するので待つように指示されましたが、午後4時前になっても連絡はなく、こちらから連絡すると「これから警察に連絡して処理します」と言われ呆れてしまいました。その後30分ほどして「他の駐車場を用意したとので了承してくれ」との連絡とFAXが入りましたが、私として会社に停めなくてはならなかった駐車料金、細かく言えば会社までの往復ガソリン代、不動産屋の不手際、行動の遅さ等の文句を言ったところ、そういった事は無断駐車の車の持ち主と話してくれぐらいに言われ、とても納得いかず今月末振り込む予定の駐車料金は納得のいく説明があるまでは振り込まないと申し伝えました。 このような場合、何か私に不利になるような事はあるでしょうか?たいした金額ではないのですが、あまりの大柄な態度が許せず取れる物なら私の実害分は支払って頂きたいのですが。 状況説明の為、大変長くなった質問ですがよろしくご解答のほどお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

>そういった事は無断駐車の車の持ち主と話してくれぐらいに言われ、 実はこれが正論になります。 >今月末振り込む予定の駐車料金は納得のいく説明があるまでは振り込まない これは債務不履行になります。 >このような場合、何か私に不利になるような事はあるでしょうか? 全面的にご質問者が悪くなり、契約を解除されるなどしても文句は言えません。 契約上は支払う必要がある料金の支払などで異議がある場合には、供託という手段をとります。勝手に契約上の支払義務を果たさないのは法的に単に不利になるだけですが、たとえば損害賠償請求を予定していて今お金を振り込みたくないなどの理由がある場合には、供託という手段をとります。 この場合は一応支払うが、その支払には異議があるとしてあとは調停や裁判で話をつけるわけです。 しかしご質問の場合ですと不動産屋の問題ではなくその無断駐車の車の問題です。 ナンバーは控えてありますか?不動産屋はその車の所有者を把握していますか?把握していればご質問者がその相手に対して、ご質問にあった損害の賠償を求めることになります。

wakapapa
質問者

お礼

とても丁寧で専門的なご解答ありがとうございます。 しかし借主の立場ってそんなに弱いとは思いませんでした。確かに駐車場の契約書を読み返すと、貸主が一方的に契約を解除出来るとも書いてありましたし、それでも良いと思っての事なのでしばらくこのまま様子を見ようと思います。 ちなみに無断駐車の車のナンバーは車種等覚えていますし、昨日今朝と無断駐車してあった駐車場のすぐ側に路上駐車して置いてありました。逆に言えば、無断駐車した車はやったモン勝ちですね。(^^;)

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>私が支払っている敷金って戻ってくるのでしょうか? 契約内容によります。少なくとも未納の賃料+延滞金は差し引かれます。 それ以外に損害金の規定があればそれも適用されて残金が返還されます。

wakapapa
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 参考にさせていただき、もう一晩考えて判断しようと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>しかし借主の立場ってそんなに弱いとは思いませんでした。 駐車場の場合は借地借家法の適用を受けないので契約解除が容易です。 契約違反をもって解除ということが可能になります。 >しばらくこのまま様子を見ようと思います 私はあまりお勧めできませんね。延滞金も含めて支払う必要が出てきますので更に損をしますから。 私であれば契約上支払う賃料をとりあえず法務局に供託して、同時に簡易裁判所に調停の申し立てをします。 あと論理構成としては、ご質問者から不動産屋に駐車場提供義務違反として損害賠償、不動産屋が無断駐車の当人に損害賠償という構成も考えられなくもありません。(なぜ直接賠償請求しないのかという話はあるのですが) そういう形を要求していくことも出来ないとまではいえません。 このあたりは弁護士に相談すればより明快な答えが得られると思いますが。 では。

wakapapa
質問者

お礼

再度のアドバイス、本当にありがとうございます。 >私はあまりお勧めできませんね。 ですよね~(^^;)、この程度の問題で実際mickjey2さんのおっしゃるように、法務局に供託や、簡易裁判所に調停、損害賠償を求める方も少ないと思いますし・・・ ただ誠意のない態度や、私が納得いくような説明も未だにない事が余計に腹立たしく感じさせるんですよね。不動産屋としてはささいな問題って事がミエミエで・・・ ちなみに契約解除されたら、私が支払っている敷金って戻ってくるのでしょうか?そのあたり分かりましたら、教えて下さいませ。

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.1

無断駐車の責任を不動産屋には問えませんよ。それに代替地を探すなどやるべきことをやってくれてるし。 例えあなたの家の車庫に、誰かが車を止めたとしても、あなたはその車を動かすことはできません。警察も何もしてくれません。 土地の持ち主でさえできないのに、不動産屋に何ができるでしょうか。 確かにあなたの損害は納得行かないでしょうけど、それを不動産屋に向けるのは、上記の理由から適当ではありません。 無断駐車の車はナンバーから陸運局で所有者を調べることができます。そこへ連絡する以外に手だてがないのです。警察が動かないのも、当事者同士の問題だということです。 とはいえ、私も納得はいきませんけどね。業者の立場では当事者にもならないのでホントになにもできないのです。

wakapapa
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 ただ私としては不動産屋の指示通り動いた結果、つまらない事に巻き込まれたみたいで、運の問題みたいで悲しいもんなんですね。 よく駐車場には「契約者以外の駐車は罰金○○円」とか書いてありますが、指示責任も問えないで不動産屋は管理会社と名乗って何をやってるんでしょうね?今考えると補修工事の邪魔になろうが、指示された駐車場には車が停めてあった時点で私は駐車出来ないのだから、自分の駐車場にそのまま停めておけば良かったですかね?適切に動いたつもりで損してるんだから、ホント情けないですね。 参考になり、ありがとうございました。

関連するQ&A