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いじめで裁判はでき・・・・

小学6年生で1年前から暴力を受けたり、物を取られるなどのいじめを受けてます。 そのいじめる側は5人いるのですがいじめられていると言う物的証拠などがあれば5人とも訴えるまたは社会的名誉を著しく低下させること等を出来ますか。 ちなみに証拠の取り方はクラスに1個ビデオカメラを隠しいじめられている時にビデオカメラのリモコンで録画要請をしカメラの前におびき寄せていじめられると言うやり方なのですが・・・

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  • lahra
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回答No.4

裁判そのものは、きちんとした物的証拠(物証)、人証(証人)、状況証拠(訴状、準備書面、陳述書や尋問の際などにあなたの証言を利用します)がそろっていれば、基本的に可能です。 しかしながら、”未成年”が訴えをおこす場合となると、「刑事事件」はともかく、「民事事件」となるとおそらく弁護料などのお金は自力で出す上に最低数十万が普通で高額ですから、収入のないあなた1人で訴訟を起こすのは不可能と思いますよ。裁判では、弁護料は勝っても負けても「依頼人が支払う」ことになっていますので、請求はできません。 それに、もし申立をおこなうならば、保護者の承認も必要になると思いますが。(このあたりは不明なので、無料弁護相談に行かれるとすぐ答えてもらえるでしょう。おそらく予約制ですが福祉団体や役所に弁護士が交代で来ます) そして、あなたは、「いじめ」を相手に認めさせて「どういった形にしたい」のですか?「刑事事件」として、恐喝や暴行を訴えて罪をつぐなわせたいのか、「民事事件」でいじめに対する慰謝料や恐喝された金額を返せと要求するか、それとも両方の裁判を行うか、です。 「民事事件」での裁判費用と弁護料はばかになりませんし、時間もとてもかかるでしょうから(長ければ数年)、「被害額との帳尻」まで考えなくてはなりませんよ。そうなると、当然、「収入のない子供が訴えるには保護者である親の協力が必要」なのは、おわかりですね? しかも「尋問」は必ずあると思いますが、刑事でも民事でも代理は許されず、必ず本人がでないとならないので、公衆の面前で、堂々とあなたも証言しなくてはなりませんし、さらに「いじめを認める証人」として、ご両親や友人、学校の先生なども有利になるならば出てもらうことになるでしょう(強制はできませんが)から、裁判をはじめるとなると「絶対に自分一人で解決はできない」と思って下さい。 「民事裁判」という”刑事事件にならない訴訟事件”では、通常は写真以外の、ビデオやテープといった物証がとりあげられることはまれのようで、例えば、ボイスレコーダーで録音しているものは声紋などとりませんから誰が話しているか不明のため、会話の内容によっては証拠能力がないでしょうし、もし利用するとしたら、”反訳(はんやく)”といって、その会話を文章化するのにまた高いお金がいるのです。この作業は弁護士の話によると、よその業者に依頼するそうで、かなりの金額になるとか。しかも、証拠に関するものは「すべて自力で収集」しなくてはなりません。特に「いじめに関して」となると、警察とちがい、弁護士は、ほとんど何もできないと思った方がいいですよ。弁護士は、あなたの集めた証拠が有効で「勝訴の見込み」がたてば、仕事として受けて、その証拠を裁判用にまとめて”代弁”はしてくれるでしょうが。 「民事事件」では、原告または被告が自分でとった証拠となる声や映像は、犯罪でないならば、実際は、ほとんど役にたたないかもしれません。 それに、ビデオ撮影に関しては、ひとつ大きな問題があります。 あなたが、いじめにあっている人達を「おびき出して」の証拠をとっているとの事ですが・・・それは非常にまずいといえるかも。なぜならば、相手が「相手から呼び出しにあったときのものだ」と証言してしまい、さらに、あなたがそれを認めてしまうと、逆に、あなたが訴えられる危険性すら考えられるからです。もちろん「これはどうやって撮ったの?」と裁判でも言われるでしょうし。その時どうなるかはわかりませんが、法にふれると疑われる行為ならば、撮影したあなたが罪になります。 盗聴や盗撮はもちろん犯罪ですが、この場合は、そういうものではないでしょう。しかし状況的に、あなたが「”わざと”証拠をとるために、いじめの現場を撮影した」というのが問題で、あなたが尋問でどう答えるかで証拠能力が決まります。事実を話せばおそらく無駄となると思われるし、嘘をつけば当然「偽証」です。そのあたりがどうなるか心配ですね。ちなみに民事では黙秘権はありませんし、刑事事件でも「おびきよせた」事実がわかれば、その時点で、おそらくビデオは証拠として認められないと思いますよ。 「裁判までしたい」というならば、あなたが「いじめを誘導した」と言われない形での”証拠取り”がいり、「公にしてもかまわない」というなら、学校の先生に何かあるたびに訴えることで、まず人証がとれますし、あなたが何度もいじめを訴えている事実をご両親に話すことにより、大人が動き始めて事件があかるみになったら、そこから解決をどうするか考え始めるのが最善策です。再三の訴えをしても、誰にも黙認されているなら、それはまた別問題として、学校などを訴えることもできますが。 はっきり言えば、こっそりビデオを撮ったところで、それが逆効果で、相手に有利になることの方がこわいですよ。そのあたり、裁判になればプロ同士の戦いですから、弁護士も追求にぬかりはないでしょうね。 まだ小学生のあなたでは、ご自身が裁判で闘うのは到底無理がありますし、「本人尋問」は裁判で大変重要視されるもので(前もって自分の弁護士との打合せはありますが、相手の弁護士からどう言われるかは不明)ぜったいに”自分の記憶”で答えなくてはならず、「反対尋問」という相手の弁護士からの質問には、臨機応変な答をする知恵も必要になります。(わかりません。と言う手もありますけど、原告が連発するのは好ましくないです)しかも発言に取消しは認められませんし、尋問の最中だと、いくら味方でも弁護士はフォローできませんから「うかつな言葉であっても本人の発言の方が裁判所では有益な証拠」となることを考えれば、「裁判は人任せの簡単なものでない」とわかるでしょう。 今後はむしろ、あなたの日々の日記に、克明に日時・相手の氏名・いじめの状況・恐喝があったら金額、などを書いておくだけで物証として通用するはずですから、その方がいいと思います。そして、それを持って警察にも何度も行けば、それなりに「被害(犯罪)」と認めてくれるかもしれませんし、警察には”守秘義務”があるので、調書はとっても、この時点で相手にわかる事はありませんよ。 ビデオは、とにかく「学校内にセットしている」というのも、建物があなたの物ではないため、まずいのではなかろうかと思います。それより、ボイスレコーダーをポケットに忍ばせてスイッチを押して、会話をうまく相手にしゃべらせ、あなたが話している相手の名前を明確にするなどして録音する方がいいです。メールも証拠として有効です。そして、もし暴行を受けて怪我をしたら、すぐに病院に行き、カルテ・レントゲン・傷等の写真撮影をしておき、医師にも「いじめで被害にあった」と言えば医師も証人になりますし(嘘はもちろんいけませんよ。偽証罪になりますから)度重なれば、「刑事事件」として警察が動く可能性はあります。 しかし、警察の「おとり捜査」禁止などの規制を考えても、いじめている相手を立証するため、いくら被害者であっても、あなた自身が「おびきよせている」というのは、法的に見て逆効果だけですめばよいですが、「わざとやらせた行為」ということで裁判所の判断で証拠が棄却されるだけでなく、後で相手から反対に訴えられる恐れも十分にあります。そのことをよく考えてくださいね。 はっきりいって、今のあなたのやり方では、いくらビデオの映像が日常の「本当のこと」であっても、やり方からして「これはどうやって撮影したのか?」は、警察でも裁判所でも必ず質問されるでしょうし、これにあなたが「嘘」をでっちあげでもしない限り、法的な効力としては期待できないかもしれず、かえって”無謀で不利”といえると思います。 そして、裁判と単純に考えずとも、調停とか示談という方法もあることを知って、ご両親に相談なさったらいかがでしょうか?いずれにせよ、あなたが行動に出ようとすると協力してもらわないとならないですよ。 たぶん、ここで私が書いたことも、子供のあなたには、まだわからない事だらけでしょうしね。

回答No.3

ビデオカメラを仕掛けるというのは、どうもハイリスクな感があります。 もしも「敵」に、仕掛けたビデオカメラが見つかってしまったら・・・。 NO.2にもあるように、ICレコーダーは使えるのではないかと。現実的に考えて。

  • tama-A
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.2

現在、高2です。 法律については全く分かりませんが、私も小学校、中学校とイジメに会ってきました。 ビデオカメラという案も良いかと思いますが、私が中学時代にやっていた対策は、ICレコーダーを常にポケットに忍ばせていました。 イジメる人たちが私の方に向かってきたら、ポケットに手を入れて、電源を入れて録音開始。 音声でも十分証拠になります。(*余談ですが、その日の日記等に書かれた記録も裁判では参考となるらしいです) 学校にそれを提出したことはありませんが、こちら側の強みになります。 「証拠はあるのですから」とかっこよく決めましょう。 あと、私もNo,1さんのようにイジメは絶対に許せません! 決してイジメに屈してはいけませんよ!かんばって!

回答No.1

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa13272.html にあるように、基本的人権についての法律全般で訴える事が可能だと思われます。 窃盗罪,暴行罪ですね。 ですが、多分それほどの処罰にならないと思われます。 慰謝料の方はどうなるのか見当も付きませんが… で、一つ提案なのですがビデオカメラのデータのコピーを学校に喪って言ってはダメでしょうか? 学校側も証拠を提示されれば、後々に絶対言い逃れできませんし、何かしらの策をこうじてくれるのでは? また、『ビデオカメラを所有していない』場合、学校で借りましょう。『学校の事をビデオに取ってレポートを書きたいので何か良い方法はありませんか?』とか何とかいって借り出しましょう。 少なくとも学校内の事で、学校内のイジメについて言うわけですから間違いでもないし、自分の学校に関しての事なのですから学校は協力すべきです。 『クラス内に見つからない様に仕掛ける方法が見つからない』などの場合は前もって、クラスにダンボールなどを(掃除道具入れの上などに)置いておく(石などの重しをつけて)。その後、カメラに変えておく。 あと、元イジメられっこの私としては絶対にその相手を許せません。 自分達のしている事が悪いことだと自覚させて謝罪させてやりましょう!

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