難病認定の際のカルテについて(シェーグレン症候群)
こんにちは。初めて質問させて頂きます。
私はシェーグレン症候群の患者です。現在23歳です。
以前住んでいた大阪では、シェーグレンは小児慢性特定疾患として認定されていました。
私も18歳まで認定されていましたが、それ以降の年代だとシェーグレンは難病認定されないようでした。18歳からは医療費は3割負担していました。
今年3月に東京に引っ越してきた時、東京ではシェーグレンも難病認定されていることを知りました。
ですので、認定してもらおうと思って病院に行ったところ
「あなたの症状は軽いので、認定される可能性は少ない」と言われたので、
申請は諦めました。(乾燥症状はあまりなく、皮膚に紅斑が出る程度です)
また私は、大阪の病院でのカルテを東京に持って来ていなかったので
申請するなら、シェーグレンだと診断されるための検査をイチからやらないといけない、と言われたのも申請を諦めた理由の1つです。
耳下腺に造影剤を入れてレントゲン撮影をするという、とても辛い検査をまたやりたくないと思ったので…(^^;)
お聞きしたいことをまとめますと
◆カルテ保存の期間は5年間というのは本当でしょうか?
◆自分のカルテが残っているか病院に問い合わせても大丈夫なのでしょうか?
◆また、そのカルテは東京での難病認定の際に使えるのでしょうか。
(データが古いことが不安です。。現症状は落ち着いていますが、悪化した時のためにカルテを持っておきたいと思うのですが)
以上三点です。
私がシェーグレンだと認定された時のカルテは、大学病院にあります。
しかし、その大学病院にはほぼ5年ほど通院していなかったので
認定時のカルテが残っているか不安です。
よろしくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございました。