ベストアンサー 公職選挙法違反について 2007/02/17 17:05 路上や車内でたまたま会った人に対して投票を依頼することは選挙違反になるのかならないのか知りたいのですが、どなたかわかるかた 教えてください。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー tappet ベストアンサー率22% (36/160) 2007/02/17 17:24 回答No.1 確か、 「公示以前は、政治活動」 「公示以後は、選挙活動」 なので、公示以後であれば、 「路上や車内でたまたま会った人に対して投票を依頼することは選挙違反」 にならないと思います。 でも、それが、公示以前であれば、選挙活動をしてはいけない期間なので、 違反になると思います。 ちゃんと知っている人が、他に回答してくれるといいですね・・・。 うろ覚えで、すいません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 靴下は公職選挙法違反? 先ほど人間関係カテで質問したんですが・・・。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1610936 どこまでやると公職選挙法違反になるんでしょう?。 依頼された党に投票すれば違反なのか。 ある党に投票するよう依頼するのが違反なのか。 ある党に投票するよう依頼する際、金・物が動くと違反なのか。 宗教団体が信者に、選挙活動に協力するよう説くのは違反ではないのか。(学会に限らず疑問) 選挙関係者が「実弾だ(今回靴下ですが)ばら撒け」と言えば違反なのか。 選挙権のある国民として知っといた方がいいと思うんです。 判る人お願いします。 公職選挙法違反? 選挙活動において候補者自身が一般の家庭を個別に回り、投票をお願いするのは公職選挙法違反ですよね? たすきはつけていないですが、選挙カーでまわり、ビラを配ったりするのは公職選挙法違反にはならないのでしょうか?候補者自身が一般の家庭を回っている時点で違反ですか?教えてください。 公職選挙法について 〇〇党への選挙の投票依頼の勧誘で、友人の家一軒に行って、政党名を出さずに、「選挙のお誘いに来ました~」って言うだけなら、公職選挙法にはひっかからないのでしょうか? それと、別件訪問による友人の家一軒への訪問(別件訪問のついでに、〇〇党への選挙の投票依頼をする行為)は、公職選挙法にはひっかからないと聞いた事があるのですが、実際どうなんでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 公職選挙法について 昨年、海外在住の日本人が選挙に投票できないのは 憲法違反だとする判決が出ましたよね。 公職選挙法は選挙人の資格を 「国内の市町村に3ヶ月以上住民登録している者」 と定めているということですが、これに関する素朴な疑問です。 在外邦人の選挙権を大事にするなら、 「住民登録して3ヶ月未満の人」の選挙権も同じように大事で、 そういう人たちが投票できるようにすることも必要なのでは? と、ふと感じたのですが、どうなのでしょうか? 在外邦人も、住所を定めてから一定期間内は やはり投票はできないのでしょうか。 あるいは、3ヶ月という期間には特に理由があるとか・・・ そういった細かい事柄はよく知らないので、質問してみました。 どうぞよろしくお願いします。 逮捕される?公職選挙法違反??? 勤務する病院での話です。 現在、患者が行う不在者投票の際の選挙違反疑いで、警察が事情聴取に入っています。 警察は、施設管理者(院長)が患者に選挙運動をしたことが違反になると言っています。 確かに、院長は選挙に積極的で、患者に「○○さんをぜひよろしくお願いします」というようなことは言っていますが、不在者投票の会場に入ることもありませんし、不在者投票自体には全く関わりません。 しかも、一年前の市長選の際には、立候補者の後援会長まで勤めていましたが、特に何も言われませんでした。 なのになぜ今回だけ突然捜査が入るのかわかりません。患者にまで聴取しているため、何もないのならちょっと迷惑です。礼状も持っていないようですし。。。 何か、公職選挙法に触れるようなところがありそうでしょうか。インターネットでちょっと調べてみたのですが、自分では当てはまるようなことは見つけられませんでした。 公職選挙法違反について 公職選挙法違反について 先日地方の市長選があり勤務している会社の社長がその候補者の地区担当者になりました。そのため社長より指示され勤務時間に選挙活動をしました。活動の内容は各家庭に電話にて支援のお願いをし地域で行われる候補者演説会を知らせるために各家庭にチラシを投函しました。勤務時間ということもあり賃金は支払いされています。さらに昼食をごちそうになっています。後日知人より「選挙違反ではないの」と言われて心配しているようです。もちろんその人は社長の指示で活動しており違反になることを知りませんでした。この場合、指示されて活動した人は選挙違反になるのでしょうか。そして指示した社長はどのような違反になるのでしょうか。 詳しい方、教えてください。本人は大変心配されていてもし逮捕されるようであれば社長も同罪ではないかと思っています。 公職選挙法違反 市議会議員選挙で当選した 新人議員のブログに 下の書き込みが有りました 書き込んだのは議員本人のようです このような書き込みで有れば 公選法違反にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。 >「ありがとうございます」と声を大にしていいたいところですが、 >公職選挙法の関係で御礼を申し上げることが出来ませんが、 >ご理解頂き、ご挨拶にかえさせて頂きます。 ****参考**** 公職選挙法第178条 何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。 2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。 公職選挙法 ある政党のメンバーではない支持者が他人に投票依頼すると法律違反ですか? 【名古屋市長選挙】公職選挙法違反、大丈夫? 前略 名古屋市長選挙が本日行われていますが、節々に公職選挙法ギリギリ の選挙活動を行うなぁ、と思われる候補者が続出しているのですが、 要するにギリギリだったら良いのですよね?公職選挙法に反し なければ、ギリギリだったらそれらの行動はおこなっても良いの ですよね?思うところお書きください。 私は節々で、ギリギリの選挙活動を候補者は行っているけど、 もしギリギリの一線から飛び越えていたらどうしたものか、と、 色々考えさせられるのですが・・・。 Wikipediaより公職選挙法に違反する行為を以下に列挙します。 どの候補者もみんなこれ守れているかな?思うところ お書きください。一線超えた候補者の行為があったら気になるので それも教えてくださると幸いです。まぁ、そんな事は無いか。 正しい選挙が名古屋でおこなわれていますよね??教えてください。 Wikipediaの情報は2013年4月21日現在の情報です、なお法律を正確に 反映させた情報とは必ずしも言えないでしょう、皆が情報を提供しあって 情報をまとめあげたサイトですから。 ■公職選挙法に反する行為一覧■ 【自由妨害罪】 候補者のポスターを剥がす、いたずらをするといったポスターへの 棄損行為や候補者への暴力行為。2010年の参議院選挙では前原誠司 国土交通大臣が演説中に有権者から投石を受けた事例や、長崎市の 市長選挙では立候補した前市長が銃撃され死亡するという事件も 発生している。 【買収】 金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの 行為。「金権政治」となってしまうため、禁止されている。法律上、 現金でなくても、缶ジュース1本でも買収は成立する。 【事前運動】 事前運動を行うと、選挙期間が無制限となり多額の費用がかかるので、 禁止されている。しかし2009年の総選挙では選挙公示前に候補者が 候補者名ではなく「本人」というタスキを付けて活動を行う現象が 起きたがこれは選挙違反には当たらないものである。 【戸別訪問】 買収に結びつきやすいとされ、以前は逮捕事件も起きている為現在は 禁止されている。しかし、対話により直接政策を知り、深める手段 として、解禁を求める動きがある。 【人気投票の公表】 人気投票の方法が必ずしも公平とは言えず、その結果によって 有権者が影響されたりすることを防ぐため禁止されている。 新聞社等が行う世論調査は調査員が被調査員に面接して調査をした 場合に該当し、人気投票には当たらないとされている。 【特定公務員の選挙運動の禁止】 特定公務員は選挙運動に参加することは禁止されている。 なお、特定公務員に限らず公務員(議員などを除く)が、公務員 として選挙運動を含めた政治的行為を行うことは、国家公務員法及び 地方公務員法などにより禁止されており、地位利用の有無に関わらず、 法令に違反する行為となる(但し、一個人としての選挙運動は個人の 自由であるため、一部の運動を除き認められる)。 【地位を利用した選挙運動の禁止】 一定の公務員や教育者は地位を利用した選挙運動をすることが 禁止されている。 【不特定多数への法定外文書図画の頒布】 野放図な宣伝費をかけないようにするために、このような制限が 設けられている。しかし、インターネットが発達し、多数の人々が 瞬時に情報に触れることができる現代においても、インターネットや メールによる候補者の情報発信(ネット選挙)は公示後から投票日 まで制限されている。このため、多くの政党や候補者のサイトは、 法律に抵触することを防ぐため、選挙期間中は更新しないなどの 措置を取っている。近年ではブログやツイッターなどを行う候補者も 珍しくないが、選挙期間中はこれらの書き込みも停止されることが ほとんどである。 ただし、そもそも公職選挙法にこのような条文が制定された時代は インターネットの発達を想定しておらず、これほどインターネットが 発達した時代にあって、この制限は有権者の情報取得を阻害している 欠陥にもなっており、改革を求める意見が高まっている。 インターネットでの選挙運動が禁止される一方で、電話やはがき、 新聞広告などでの選挙運動は合法であり、法律の矛盾が指摘 されている。 比較的安価で自らの主張を発信できるインターネットは、知名度や 資金力に乏しい候補者にとっては有用な手段であるため、 インターネットの制限は多様な人材の政治参加を妨げているという 批判もある。しかし一方で、ネット上では「なりすまし」などが 容易に行なわれることから、悪質な選挙妨害に利用されかねない として、全面的な解禁には慎重な意見もある。現実に、 ツイッターでは、有名人などになりすまして、さも本人であるかの ように書き込みを行う事例も報告されており、選挙に悪用される 可能性も否定できない。 インターネット上での投票呼びかけなどの選挙運動はできないものの、 ウェブサイトなどでプロフィールや政策に関する意見を述べたりする ことは選挙運動とは異なるため、基本的には制限はなく、その範囲で ならば選挙期間中もサイトを閉鎖したりする必要はなく、有権者は 自由に閲覧することができる。近年では多くの政党や議員が ウェブサイトを開設しており、多くの有権者がそれらを情報源として 活用している。 2009年9月に、民主党を中心とする連立政権が発足した。民主党は インターネット使用の制限の大幅な緩和に積極的な姿勢を見せて いたが、法的には何も変えることができず2012年11月に国会は解散し、 2012年12月、再び政権交代を迎えることとなった。一方で同党議員の なかには「見切り発車」とマスコミから指摘される中で、完全に 合法と称して強行する議員も出た。 【投票干渉】 企業、業界、宗教団体、福祉施設などにおいて特定候補者への投票を 誘導する行為。経営者や職員らが利用者の特定候補への投票を 誘導する行為が行なわれることがあり、逮捕された事例も多く最近は 増加傾向にある。事例としては特定の業界が支援する候補者への 投票依頼、宗教団体による特定候補者への投票依頼やそれらを 遂行するための投票監視などがある。近年の選挙では自らの判断で 投票することが難しい知的障害や認知症を持つ人が利用する施設に おいて問題となることが多く摘発された事例も少なくない。2001年の 参議院選挙では創価学会が認知症の人間を投票所へ連れて行き ある特定の候補者のみの名前を書く練習をさせたり、名前の書かれた メモを渡す、代理人が本人の意思と称し特定候補者への投票を 行おうとしたとして5件の選挙違反が摘発され、複数の学会員が 逮捕された。2010年の参議院選挙でも同様のケースで2件の選挙違反が 摘発された。 草々 公職選挙法違反について 公職選挙法違反について 公職選挙法違反について。 知人の事ですが質問させて下さい。 知人の会社の代表が選挙に立候補し、従業員(知人を含む)に勤務時間中に 選挙活動員として選挙活動をさせていました。 会社の代表からは「ボランティアだと言え」との指示があったそうです。 知人は会社に入った日から実働で4日間、選挙活動に参加していました。 この間の給与は会社から支払われています。 この選挙に出馬した代表は公職選挙法違反になるのでしょうか?? また選挙活動に参加した知人も同様、罪になるのでしょうか?? お教え下さい。 選挙違反になる?ならない? 将来、選挙立候補を考えるかもわからないので、選挙違反をしないため、教えてください。 選挙運動の概念について、 総務省は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させる(させないことも含む)ために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と解説してます。 このことから、 公示、告示前に次の行為をすることは、違反になる、ならない? (1)知人を集めて(飲会、消防団の集まりの場など様々な集まりを想定してます)「みんな! 私は次の選挙に立候補します」と挨拶した。 この場合、立候補表明だけで、(腹の中では、同席者に投票を希望していても言葉に発したわけではないので)何ら違反行為とはならない。 この認識で問題ないですか? (2) また、これに続けて、「ぜひ、立候補表明したことを皆さんの友達にお伝え下さい。」と伝えた場合、 これについても、投票依頼行為とは、認識できないので、違反にはならない。 これで、間違いないですか? (3)更に、このような場合、その場で、知人が「投票してほしいか?」と訪ねられた時、「お願いします」と発言した。同席していた知人の中に、実は立候補をおもしろくないと思う物がこれを聞いていて、警察に、この会話の一部始終を伝え、「違反だから取り締まれと」告発した場合、 やはり、違反で、摘発されるものなのでしょうか? 選挙違反について とても意外だったのですが、某メーカでは選挙に投票に行ったかどうかを投票所でチェックしていると聞きました。これは選挙違反にならないのでしょうか?また、投票に行かないと本人評価につながると聞きました。現代の民主社会において、こんなことが許されていいのでしょうか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 「公職選挙法違反」 「公職選挙法違反」 友人宅にこのような電話があったようです 「〇〇地区の〇〇さんに入れてください」 本人は相手との認識が無く全く知りません、相手は友人を知っているかのような 内容で自身を名乗ってきたようです どうやって自宅の番号を手に入れたのか? 入れなければ何か嫌がらせされるんじゃないか?など 気味が悪く、大変困っていた様子でした この場合、電話を掛けてきた相手に関連する、指示をした人や 名前の出ている立候補者は「公職選挙法違反」に該当しますでしょうか? 該当するのであれば、違反報告先を添付していただければと思います 宜しくお願いします 戸別訪問は公職選挙法違反・・・ 選挙中に、戸別に有権者宅に訪問して 『投票お願いします』と お願いするのは違反だと 他のサイトでも見た事があるのですが、 とある立候補者が掲げる政策に 『納得いかない!』と、選挙期間中に有権者が立候補者を呼び出して 説明させる&納得させてもらう・・・・というのは 候補者にとって違反になるのでしょうか? 頭の悪い質問で申し訳ないですが よろしくお願いします e-mailで選挙応援は違反? E-MAILを使って選挙の際に電話でよく行う様な候補者の投票依頼をすることは公職選挙管理法に違反するのでしょうか? 選挙違反ではないですか? 選挙違反ではないですか? 投票日当日の今朝、某政党の後援会と名乗る人から電話があり、棄権しないで選挙に行ってくださいとの旨のことを言っていました。 そこまでなら、まぁ問題にする気もないのですが、~党はXXXXのために○○○しますみたいなスローガンみたいなものを言ったので、それはどうかなと思う次第です。 党自体ではなく後援会の人が言ったことであれ、これは公職選挙法違反にならないのでしょうか? 識者の方、よろしくお願いいたします。 公職選挙法的には、どうなるか? 「約20年前、総選挙(衆議院議員選挙)が、開催された時。 「今、勤めてるバイト先を、地元の事務所の秘書さん経由で、求人情報の提供として、世話して貰ったのだから、投票しろ…? もし、他の候補者へ投票した等、投票して無ければ、噂話程度でも分かるので、殴るわ…!?」的な内容で、お袋(母親、71歳)から、地元の選挙区で、贔屓にしていて、出馬した、当選6回だった、与党の当時の現職候補者に投票する様、息子の私(40歳)は、呼びかけられた事が、問題の総選挙を含めて、3回程あった…」事態を、経験しました。 (年齢は、何れも、現在の年令。 又、問題の候補者の当選回数は、参議院議員時代含めた、国会議員として、当時の総選挙迄の当選回数。) この事態、総選挙があった後日、知合いに、相談した所… 「自分、法律には詳しく無いので、分かる範囲内で、言わせて貰うけど、お袋さん。 「親による、躾の範囲内なので、法的には、問題無い」と、考えて、言ってる。 けど、言った相手が、全くの他人だった場合。 公職選挙法も、関係すると思うが、強要罪等に、問われるらしい…。 過去に、市区町村会の議員選挙であれば、「同じ様な言動で、投票するのを強要した、人物が居て、被害者から、警察に被害届を出されて、受理された。 それで、他の罪も含めて、書類送検された」事件なら、何件か、あったらしい…。 だから、お袋さんに、「強要するのは、法的には違反になるケースあるので、止めろ」と、指摘した方が良いぞ…!?」的な内容で、助言受けました。 その助言を元に、後日お袋に、指摘したら… 「一度は、逆ギレされたが、結局は「法的には、マズい」と、判断したかして、その後の総選挙以降、選挙関係では、お袋からは、実質何も言わなくなった…」状況と、なってます。 そこで、質問したいのは… 「約20年前、お袋から受けた言動。 知合いから、受けた助言通り、違反になる場合…。 公職選挙法が、適用されるなら、何条の何項が、決め手になるか? 問題の知合いは、「強要罪も、込みになるのでは?」と、指摘してた。 強要罪込みでなら、適用される刑罰は、何だったか?」に、なります。 選挙違反? 第15回統一地方選の前半戦も終わりましたね。 悲喜こもごもの方々もいらっしゃると思いますが 私個人としては「やっと静かになった…(安堵)」と……失礼しました。 さて、その選挙期間中の出来事なのですが、以下の2つのようなことがありました。 これについて、我が家の両親は「選挙違反だっ!」と言っているのですが 私めの方も知識がないので「へぇ~、そうなの…」と言うしかない状況です。 【その1】 個人の車から降りられた女性(候補者ではない)が、 「○○高校をご卒業された方に、御挨拶をさせていただいているのですが…」 と、我が家を訪問。 その女性が帰ったあと (正確には母が適当にあしらって帰したのですが…/○○高校を卒業した父も不在だったし…) 「あれは、戸別訪問だ。選挙違反だ」と言うのです。 私は、戸別訪問は立候補者自らがしたらダメだったと記憶しているのですが、どうなのでしょう? 【その2】 投票日当日の昼頃。 「○○(立候補者名)の事務所のものですが、本日は投票日となっております。 もう、御投票には行かれましたでしょうか?」 …と電話がかかってきました。 電話に出たのは私でしたが、その時は昼の準備で忙しかったので、行ってもないのに「もう行きました。」と返答しました。 しかし後で、もし行ってないと言ったら、その電話をかけてきた人は 自分の応援する候補者のことを宜しくお願いします…とでも言ったのかな、 もしそうだったとしたら、投票日当日にも選挙運動をしていることになるので違反になるのではないかな…と思いました。 この2つが選挙違反だと分かったところで、どうのこうのするつもりはないのですが 自分の中でハッキリしておきたいので、どなたか御返答いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。 公職選挙法138条 これによると選挙時の戸別訪問による投票依頼は禁止されてる様です。◯◯党の奴等が俺んちに来たら110に通報してもいいですよね? 公明党は公職選挙法違反? 池上彰さんの選挙特番で公明党を応援する創価学会員のインタビューがありました。その中で選挙をすると功徳が出ると言っていました。 半分冗談で半分本気にこれは公職選挙法違反なのでは?と思いました。 例えば選挙運動すればディズニーランド行けるよ!は選挙違反ですよね? 選挙運動しないと地獄に落ちるぞ!も選挙違反ですよね? じゃ選挙運動すれば天国行けるよ!は? じゃじゃ死んだら素晴らしいお墓に入れてあげる!なら? なんかもやっとしたので意見をお聞かせください 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など