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公職選挙法違反について
路上や車内でたまたま会った人に対して投票を依頼することは選挙違反になるのかならないのか知りたいのですが、どなたかわかるかた 教えてください。
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確か、 「公示以前は、政治活動」 「公示以後は、選挙活動」 なので、公示以後であれば、 「路上や車内でたまたま会った人に対して投票を依頼することは選挙違反」 にならないと思います。 でも、それが、公示以前であれば、選挙活動をしてはいけない期間なので、 違反になると思います。 ちゃんと知っている人が、他に回答してくれるといいですね・・・。 うろ覚えで、すいません。